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労働安全衛生法の一部を改正する法律について

 近年、事業場で使用される化学物質の数が年々増加する中、その危険性又は有害性の調査等、事業者の化学物質管理が適切に行われていないことを原因とする労働災害が依然として多く発生しています。また、労働者が職場から受けるストレスは高い状況で推移しており、精神障害を原因とする労災給付の支給決定の件数は年々増加している状況であります。

 さらに、同一企業の異なる事業場において、同様の重大な労働災害が繰り返し発生する事案が生じており、企業全体で安全衛生の改善を図ることが必要となっています。

 改正労働安全衛生法は、こうした最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的としており、その概要は、別添リーフレットのとおりです。

 また、改正法の施行期日は、その内容に応じて、改正法の公布の日から起算して6月、1年、1年6月又は2年を超えない範囲内において政令で定める日で施行されることになります。

 

*公布日 平成26年6月25日 

 

*主な概要

(1)化学物質についてリスクアセスメントの実施が義務となります。

(2)ストレスチェックの実施等が義務となります。

(3)受動喫煙防止措置が努力義務となります。

(4)重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を行う制度が導入されます。

(5)法第88条第1項の届出を廃止します。

(6)電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定、譲渡の制限の対象となります。

(7)外国に立地する機関も検査・検定機関として登録できるようになります。

 

労働安全衛生法の改正について(厚生労働省HPへリンク)

労働安全衛生法が改正されます(周知用リーフレット:PDF1144KB

改正労働安全衛生法Q&A集(PDF618KB)

・改正労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(PDF810KB)

安衛法第88条の計画届の変更について

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