労働安全衛生法の資格等一覧

クレーン等

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
クレーン・デリック運転者 つり上げ荷重が5t以上のクレーン・デリックの運転

免許
(クレーン・デリック運転士、クレーンのみ運転できる限定免許を設定)

安衛令20(6)(8)
クレーン則22、108

つり上げ荷重が5t以上の床上で運転し、かつ、運転者が荷の移動とともに移動する方式 免許(クレーン・デリック運転士)又は技能講習修了者 安衛令20(6)
クレーン則22
1.つり上げ荷重が5t未満のクレーン・デリックの運転
2.つり上げ荷重が5t以上の跨線テルハの運転
免許(クレーン・デリック運転士)
技能講習修了者
特別教育修了者

安衛則36(15)(17)
クレーン則21、107

移動式クレーン
運転者
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転 免許(移動式クレーン運転士) 安衛令20(7)
クレーン則68
つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転 免許(移動式クレーン運転士) 又は技能講習修了者 安衛令20(7)
クレーン則68
つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転 免許(移動式クレーン運転士)
技能講習修了者
特別教育修了者
安衛則36(16)
クレーン則67
建設用リフト運転者 建設用リフトの運転 特別教育修了者 安衛則36(18)
クレーン則183
玉掛け作業者 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け 技能講習修了者 安衛令20(16)
クレーン則221
制限荷重が1t未満の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け 特別教育修了者 安衛則36(19)
クレーン則222

ゴンドラ

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
ゴンドラ操作者 ゴンドラの操作 特別教育修了者 安衛則36(20)
ゴンドラ則12

建設機械等

作業主任者及び作業者 業務内容 資格 (教育) 要件 規則条文
車両系建設機械(整地・運搬・積込み・掘削用)運転者 機体重量3t以上のもの 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 技能講習修了者 安衛令 20(12)
機体重量3t未満のもの 特別教育修了者 安衛則 36(9)
車両系建設機械(基礎工事用)運転者 機体重量3t以上のもの 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 技能講習修了者 安衛令 20(12)
機体重量3t未満のもの 特別教育修了者 安衛則 36(9)
基礎工事用建設機械運転者 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 特別教育修了者

安衛則

36(9-2)

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作者 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転席における操作を除く。) 特別教育修了者 安衛則 36(9-3)
車両系建設機械(締固め用)運転者 ローラーの運転業務(道路上の走行を除く。) 特別教育修了者 安衛則 36(10)
車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作を行う者 コンクリート打設用機械の作業装置の操作の業務 特別教育修了者 安衛則 36(10-2)
車両系建設機械(解体用)運転者 機体重量3t以上のもの 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務、ただし、道路上の走行を除く。 技能講習修了者 安衛令 20(12)
機体重量3t未満のもの 特別教育修了者 安衛則 36(9)
ボーリングマシシ運転者 ボーリングマシンの運転業務 特別教育修了者 安衛則 36(10-3)
高所作業車運転者 作業床の高さが10メートル以上の運転の業務(道路上の走行運転を除く) 技能講習修了者 安衛令 20(15)
作業床の高さが10メートル未満の運転の業務(道路上の走行運転を除く) 特別教育修了者 安衛則 36(10-4)
不整地運搬車運転者 最大積載量が1t以上の運転の業務(道路上の走行運転を除く) 技能講習修了者 安衛令 20(14)
最大積載量が1t未満の運転の業務(道路上の走行運転を除く) 特別教育修了者 安衛則 36(5-3)
軌道動力車運転者 軌条により人又は荷を運搬する動力車の運転業務 特別教育修了者 安衝則 36(13)
フォークリフト運転者 最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) 技能講習修了者 安衛令 20(11)
最大荷重が1t未満のフォークリフトの運転業務(道路上の走行運転を除く) 特別教育修了者 安衛則 36(5)
ショベルローダー等運転者 最大荷重が1t以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(同上) 技能講習修了者 安衛令 20(11-2)
最大荷重が1t未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転業務(同上) 特別教育修了者 安衛則 36(5-3)
ジャッキ式つり上げ機械 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務 特別教育修了者 安衛則 36(10-4)

巻き上げ機

作業主任者及び作業者 業務内容 資格 (教育) 要件 規則条文
巻上げ機運転者 動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エアーホイスト・及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く) 特別教育修了者 安衛則 36(11)

砥石

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
研削砥石取替試運転作業者 研削砥石の取替え又は取替え時の試運転 特別教育修了者 安衛則36(1)

溶接

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
ガス溶接作業主任者 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 免許 安衛則 314、316
ガス溶接作業者 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 技能講習修了者

安衛令

20(10)

アーク溶接作業者 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 特別教育修了者

安衛則

36(3)

電気

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
電気取扱者(高圧又は低圧) 充電電路又はその支持物の敷設、点検、修理、操作、充電部分が露出した開閉器の操作 特別教育修了者 安衛則 36(4)

火薬

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
発破技士 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) 免許(発破技士)

安衛令20(1)安衛則318

酸欠作業

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
酸素欠乏危険作業主任者 第一種及び第二種酸素欠乏危険場所における作業 技能講習修了者
(一種・二種)
酸欠則11
酸素欠乏危険作業者 酸素欠乏危険作業に係る業務 特別教育修了者 安衛則36(26))酸欠則12

粉じん

作業主任者及び作業者 業務内容 資格 (教育) 要件 規則条文
特定粉じん作業者 常時特定粉じん作業に係る業務 特別教育修了者 安衛則36(29)粉じん則22

貨物取扱・荷役作業

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
はい作業主任者 高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによっておこなわれるものを除く。) 技能講習修了者 安衛則428、429
船内荷役作業主任者 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500t未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く。) 技能講習修了者 安衛則450、451
揚貨装置運転者 制限荷重5t以上の揚貨装置の運転の業務 免許(揚貨装置運転士) 安衛令20(2)
制限荷重5t未満の揚貨装置の運転の業務 特別教育修了者 安衛則36(6)
玉掛け作業者 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け 技能講習修了者 安衛令20(16)クレーン則221
制限荷重が1t未満の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け 特別教育修了者 安衛則36(19)クレーン則222

プレス作業

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
プレス機械作業主任者 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 技能講習修了者 安衛則133、134
プレス金型取替作業者 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス若しくはシャーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取り外し又は調整の業務 特別教育修了者 安衛則 36(2)

林業

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
林業架線作業主任者 次のいずれかに該当する機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
イ 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの
ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
免許 安衛則 513、514
機械集材装置運転者 機械集材装置の運転業務 特別教育修了者 安衛則 36(7)
立木の伐木作業者 胸高直径70cm以上の立木の伐木、胸高直径20cm以上で、かつ重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務 特別教育修了者 安衛則 36(8)
チェーンソ一作業者 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 特別教育修了者 安衛則 36(8)の2

ボイラー・圧力容器等

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
ボイラー取扱作業主任者 ボイラーの取扱い作業 免許(特級・1級・2級)技能溝習修了者 ボイラー則 24、25
ボイラー取扱者 ボイラーを取り扱う業務 免許(特級・1級・2級)技能講習修了者

安衛令

20(3)

小型ボイラーを取り扱う業務 特別教育修了者

安衛則

36(14)

第一種圧力容器取扱作業主任者 化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い作業 技能講習修了者(化学一圧) ボイラー則62-1、63
化学設備に係る第一種圧力容器の取扱い作業以外の作業 ボイラー技士免許技能講習修了者(化学・普通一圧) ボイラー則62-1、63
ボイラー等の溶接作業者 ボイラー・第一種圧力容器の溶接の業務

免許(特別・普通)

安衛令

20(4)

ボイラー据付作業指揮者 ボイラー据付の作業 必要な能力を有すると認められる者

ボイラー則

16、17

ボイラー等の整備作業者 ボイラー・第一種圧力容器の整備の業務 免許(ボイラー整備士)

安衛令

20(5)

特殊化学設備作業者 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務 特別教育修了者

安衛則

36(27)

高気圧作業

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
高圧室内作業主任者 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業) 免許 高圧則10
圧縮機操作係員 作業室及び気こう室へ送気するため空気圧縮機を運転する業務 特別教育修了者 安衛則36(20の2)高圧則11
送気調節係員 作業室又は潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作 特別教育修了者

安衛則36(21・23)高圧則11

加減圧係員 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作 特別教育修了者

安衛則36(22)

高圧則11

再圧室操作係員 再圧室を操作する業務 特別教育修了者 安衛則36(24)
高圧則11
高圧室内作業者 高圧室内作業に係る業務 特別教育修了者 安衛則36(24)の2
高圧則11
潜水士 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務 免許(潜水士) 安衛令20(9)
高圧則12

ロボット

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
ロボットヘの教示等作業者 ロボットへの教示等の業務 特別教育修了者 安衛則36(31)
ロボットの検査等の作業者 ロボットの検査、修理若しくは調整等の業務 特別教育修了者 安衛則36(32)

空気充填

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
タイヤの空気充填作業者 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充填する業務 特別教育修了者 安衛則36(33)

放射線等

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
エックス線作業主任者 放射線業務にかかる作業 免許 電離則46、47
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 免許 電離則 52-2、-3
エックス線等透過写真撮影者 エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 特別教育修了者 安衛則 36(28)
核燃料物質等取扱業務従事者 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取扱う業務 特別教育修了者 安衛令 36(28-2)
原子炉施設の管理内において、核燃料物質若しくは使用済燃料またはこれらによって汚染された物を取扱う業務 特別教育修了者 安衛則 36(28-3)

製材木工

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
木材加工用機械作業主任者 木材加工用機械5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合は3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 技能講習修了者 安衛則129、130

乾燥設備

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
乾燥設備作業主任者 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
イ 乾燥設備のうち、危険物等に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が固体燃料にあっては毎時10kg以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が10kW以上のものに限る)
技能講習修了者 安衛則 297、298

採石

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
採石のための掘削作業主任者 掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業 技能講習修了者 安衛則 403、404
発破技士 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) 免許(発破技士) 安衛令20(1)
安衛則318

建設工事

作業主任者及び作業者 業務内容 資格(教育)要件 規則条文
コンクリート破砕器作業主任者 コンクリート破砕器を使用する破砕の作業 技能講習修了者 安衛則 321-3・-4
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削及び土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け取りはずしの作業 技能講習修了者 安衛則 359、360
374、375
ずい道等の掘削作業主任者 ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け又はコンクリート等の吹付けの作業 技能講習修了者 安衛則 383-2・-3
ずい道等の覆工作業主任者 ずい道型わく支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設等ずい道等の覆工の作業 技能講習修了者 安衛則 383-4・-5
ずい道内作業者 ずい道等の掘削、覆工等の作業 特別教育修了者 安衛則 36(30)
型わく支保工の組立て等作業主任者 型わく支保工の組立て又は解体の作業 技能講習修了者 安衛則 246、247
足場の組立て等作業主任者 つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 技能講習修了者 安衛則 565、566
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 技能講習修了者

安衛則 517-4、-5

鋼橋架設等作業主任者 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5mであるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 技能講習修了者

安衛則 517-8、-9

木造建築物の組立て等作業主 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付けの作業 技能講習修了者 安衛則517-12、-13
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 技能講習修了者 安衛則517-17、-18
コンクリート橋架設等作業主任者 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 技能講習修了者 安衛則517-22、-23
発破技士 発破の業務(せん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理) 免許(発破技士) 安衛令20(1)
安衛則318

有害物質

作業主任者及び作業者 作業・業務内容 資格(教育)要件 規則条文
特定化学物質作業主任者 特定化学物質を製造し、又は取扱う作業(試験研究のために取り扱う作業及び特別有機溶剤業務以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業を除く) 技能講習修了者

特化則27、28

四アルキル鉛等作業主任者 四アルキル鉛等業務に係る作業 技能講習修了者 四アルキル則14、15
鉛作業主任者 鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く)に係る作業 技能講習修了者 鉛則33、34
石綿作業主任者 石綿等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のために取り扱う作業を除く) 技能講習修了者 石綿則19
石綿取り扱い業務従事者

石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務
石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る業務

特別教育修了者

安衛則36(37)
石綿則27

四アルキル鉛等業務従事者 四アルキル鉛等業務 特別教育修了者

安衛則36(25)四アルキル則 21

有機溶剤作業主任者 有機溶剤業務(試験又は研究の業務を除く)に係る作業 技能講習修了者 有機則19、19-2
廃棄物処理施設業務従事者 廃棄物処理施設において、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務 特別教育修了者 安衛則36(34)
廃棄物処理施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 特別教育修了者 安衛則36(35)
廃棄物処理施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う業務 特別教育修了者 安衛則36(36)

 

 

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労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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