次世代育成支援対策推進法

「次世代育成支援対策推進法」とは

  次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく10年間の集中的・計画的な取組により、仕事を子育てが両立できる雇用環境の整備等が一定程度進みましたが、子どもが健やかに生まれ、育成される環境を更に改善し、充実することが必要です。このため、次世代育成支援対策の更なる推進・強化を図る次世代法が改正されました。
 〇パンフレット「一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定 プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!」(厚生労働省HP)
 〇全国の認定企業一覧 
 〇岡山県内の認定企業一覧

                      

改正のポイント

次世代育成支援対策推進法が改正されました(令和6年5月31日公布)

 令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)が改正されました。
 法改正により、次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。


 ▼「令和6年法改正の概要」 [1927KB](画像をクリックしてください)

  


◆ ポイント1 有効期限の延長(令和6年5月31日施行)

 令和6年5月31日に次世代法が改正され、令和7年3月31日までとなっていた法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長されました。
 このため、引き続き、次世代法に基づき労働者の仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、都道府県労働局に届出を行っていただく必要があります(従業員数101人以上の企業においては義務、100人以下の企業においては努力義務)。
 また、法律の期限延長にともない、くるみん認定制度も継続されますが、令和7年4月1日以降、認定基準の一部が変更となります。( → ◆ポイント3へ )

◆ ポイント2 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化(令和7年4月1日施行)

 令和7年4月1日以降に策定又は変更する行動計画については、①男性の育児休業等取得率、②フルタイム労働者一人あたりの各月の時間外・休日労働時間 に関する自社の状況を把握・分析したうえで、数値目標を設定することが義務づけられます。

◆ ポイント3 くるみん、トライくるみん及びプラチナくるみん認定基準の改正(令和7年4月1日施行)

 令和7年4月1日以降、くるみん、トライくるみん及びプラチナくるみんの認定基準が変更となります。
 認定基準の主な変更点と経過措置については以下のとおりです。


 「くるみん認定基準の主な改正内容」 [392KB](画像をクリックしてください)

   


 ※令和4年3月31日まで(くるみんプラス制度創設前)にくるみん認定を受けている企業がプラス認定基準を満たした場合の経過措置については、令和7年3月31日までの申請分で終了となります。
  詳細はこちらをご確認ください。


○その他詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。


     

 


  仕事と育児・介護の両立支援制度に関する相談窓口

   岡山労働局では、育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ、ご相談を
  受け付けています。

  ○法の改正内容についてのお問い合わせ
  ○現行の各種制度についてのお問い合わせ
  ○「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談 など

  担当部署  岡山労働局 雇用環境・均等室(指導係)
  受付時間  8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
  電話番号  086-225-2017
  住  所  岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階
 




~過去の法改正のポイント~


◇ 新たな認定(特例認定=プラチナくるみん認定)制度の創設(平成27年4月1日施行)
 今回の改正では、くるみん認定を受けた企業のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良な企業に対する新たな認定(特例認定=プラチナくるみん認定)制度が創設されます。

   特例認定を受けた場合、行動計画の策定・届出に代わり、次世代育成支援対策の実施状況を公表していただくことになります。
 ※次世代法による取組は、非正規雇用の労働者も対象です。

◇ くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の改正(令和4年4月1日施行)
 今回の改正により認定基準は以下のとおり変更となりました。(詳細はこちらのリーフレットをご参照ください)
 【くるみん認定】
  1.男性の育児休業等の取得に関する基準の引き上げ
  2.新たな認定基準(=男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト両立支援のひろばで公表すること)の追加
 【プラチナくるみん認定】
  1.男性の育児休業等の取得に関する基準の引き上げ
  2.女性の継続就業に関する基準の引き上げ

◇ 新たな認定制度(トライくるみん、「プラス」)制度の創設(令和4年4月1日施行)
 
改正前のくるみん認定基準を満たした場合、「トライくるみん」として認定されます。また、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんと併せて不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業には、「プラス」認定が新たに付与されます。

  

一般事業主行動計画の策定・届出、公表、周知

企業規模 一般事業主行動計画の
策定・届出
一般事業主行動計画の
公表と従業員への周知
301人以上企業 義務 義務
101人以上300人以下企業 義務 義務
100人以下企業 努力義務 努力義務
 

1 一般事業主行動計画とは

 企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援するための雇用環境等について、事業主が策定する計画で、構成は計画期間、目標、実施しようとする対策の内容及びその実施時期となっております。
 

2 一般事業主行動計画の策定・届出

 労働者の仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備を進めるために「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに本社を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等室へ届出を行ってください。
 〇届出様式
  一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)(厚生労働省HP)
   【令和4年年4月1日から】  届出様式 Word [40KB]、PDF [247KB]  記入例 [683KB] 
   ◇詳細は、「一般事業主行動計画の策定・届出について」(厚生労働省HP)をご覧ください。


3 一般事業主行動計画の公表及び周知

 一般事業主行動計画を新たに策定及び変更した場合には、公表及び労働者への周知を行ってください。
 公表に当たっては、自社のHP又は「両立支援のひろば」をご利用ください。

次世代認定マーク(くるみん)の魅力

 
 次世代認定マーク「くるみん」とは...

一般事業主行動計画の計画期間を終了し、目標を達成した等の要件を満たした企業は認定申請を行うことができ、認定を受けた企業は「くるみん」マークを広告、商品、求人広告等につけることができます。
企業のイメージアップになり、優秀な人材の確保、社員の定着などのメリットがあります。
従業員数が300人以下の中小企業においては、認定基準の特例(緩和措置)がありますので、積極的に取組を行ってください。
 令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが改正されました。
   ・くるみん、プラチナくるみん認定基準及び認定申請方法(厚生労働省HP)
   ・「くるみん認定申請書」及び「プラチナくるみん認定申請書」の様式及び記入例は、「一般事業主行動計画の策定・届出について」(厚生労働省HP)の4からダウンロードしていただけます。

岡山県内の状況

(1)岡山県内の認定企業一覧

(2)プラチナくるみん・くるみん認定通知書交付式等を開催しました!

【令和6年度】
 *くるみん認定*
  ◇令和6年10月30日 中村建設(株)(156KB;PDFファイル)

 *くるみんプラス認定*
  ◇令和6年7月10日(医)自由会(132KB;PDFファイル)

 *プラチナくるみんプラス認定*
  ◇令和6年5月9日(株)中国銀行(150KB;PDFファイル) 

【令和5年度】
 *くるみん認定*
  ◇令和5年8月3日(株)システムエンタープライズ(238KB;PDFファイル)
  ◇令和5年8月2日アイサワ工業(株)(234KB;PDFファイル)
  ◇令和6年2月15日備商(株)(202KB;PDFファイル)

 *プラチナくるみん認定*
  
◇令和5年9月11日(株)天満屋(242KB;PDFファイル)

【令和4年度】
 *くるみん認定*
  
◇令和5年3月17日(国)岡山大学(215KB;PDFファイル)
  ◇令和5年2月3日タカヤ(株)(226 KB;PDFファイル)
  ◇令和4年12月9日下津井電鉄(株)(152KB;PDFファイル)
  ◇令和4年8月30日(株)トスコ(153KB;PDFファイル)
  ◇令和4年7月1日(株)丸五(131KB;PDFファイル)
  ◇令和4年6月29日(福)敬友会(120KB;PDFファイル)
  
 *プラチナくるみん認定*
  ◇
令和4年10月21日倉敷化工(株)(167KB;PDFファイル)

過去の交付式の様子はこちら

岡山県の少子化対策

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