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法改正のご案内
育児・介護休業法
男性の育児休業取得を促進するとともに、職場全体の雇用環境整備を進めるため、令和4年4月1日より改正育児・介護休業法が段階的に施行されます。
労働施策総合推進法(パワーハラスメント防止措置)
(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)
令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措置が、中小企業の事業主にも義務化されました。
令和4年4月1日よりパワーハラスメント防止措置が、中小企業の事業主にも義務化されました。
パートタイム・有期雇用労働法
雇用形態に関わらない公正な待遇を確保するため、パートタイム・有期雇用労働法が令和3年4月1日より全面施行されました。
女性活躍推進法
女性活躍推進法では、労働者301人以上の事業主に対し、女性の活躍を推進するための行動計画を策定・公表するよう義務付けていましたが、令和4年4月1日からは対象が拡大され、労働者101人以上300人以下の事業主に対しても義務化されました。
また、男女間の賃金格差の縮小を図るため、令和4年7月8日より労働者301人以上の事業主を対象に「男女の賃金の差異」の公表が新たに義務付けられました。
また、男女間の賃金格差の縮小を図るため、令和4年7月8日より労働者301人以上の事業主を対象に「男女の賃金の差異」の公表が新たに義務付けられました。
労働基準法
法改正により、未払い賃金の請求できる期間などが延長されたり、36協定届が新しくなっています。
また、2023(令和5)年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
また、2023(令和5)年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
- 2020年4月から、未払い賃金が請求できる期間などが延長されます(厚生労働省HP)
- 2021年4月から、36協定届が新しくなります(厚生労働省HP)
- 2023年4月から、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%になります(厚生労働省HP)