育児・介護休業制度

育児・介護休業法の改正について

 
○令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました
 ~令和7年4月1日から段階的に施行~


 男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、育児休業の取得状況の公表義務の対象となる事業主の拡大、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化、次世代育成支援対策の推進・強化等の内容が盛り込まれています。


【主な改正内容】(画像をクリックしてください)
 


▼リーフレット「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」 [334KB]

    


▼リーフレット「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」 [243KB]

    


 詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

             
 


 仕事と育児・介護の両立支援制度に関する相談窓口

 岡山労働局では、育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法に関するお問い合わせ、ご相談を受け
付けています。
 ○法の改正内容についてのお問い合わせ
 ○現行の各種制度についてのお問い合わせ
 ○「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談 など

 担当部署  岡山労働局 雇用環境・均等室(指導係)
 受付時間  8:30~17:15(土日・祝日・年末年始を除く)
 電話番号  086-225-2017
 住  所  岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎3階
 




○令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。

「産後パパ育休(出生時育児休業)」の創設のほか、育児休業の分割、事業主から労働者への育児休業取得の意向確認の義務化など、仕事と生活の両立をより推進する内容となっています。

【改正内容】
1 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
4 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
5 従業員1000人超の企業の育児休業取得状況公表の義務化(令和5年4月1日施行)
 
 「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(PDFファイル;302KB)
  詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

育児・介護休業規則の規定例について

育児・介護休業法に基づく各種制度は就業規則に規定することが必要になります。
育児・介護休業法に沿った制度が講じられるよう、就業規則の見直しをしてください。
 
【令和4年4月1日、10月1日施行対応】
「就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-」(詳細版、簡易版)
厚生労働省HPでご確認ください。(※令和4年10月作成版が最新となります。)
 
◆岡山労働局では「育児・介護休業等に関する規則の規定例」の改正ポイントを押さえた
各施行対応版を作成しましたので、規定整備の際に参考としてください。(※上記に合わせて令和4年10月改訂)
 
育児・介護休業等に関する規定例【PDF;171KB】【Word;38KB】
 
育児・介護休業等に関する規定例(コメント入り)【PDF;330KB】【Word;61KB】
 
 
【令和3年1月施行対応】
子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
 
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(PDFファイル;192KB)
 

職業生活と家庭生活の両立のために

雇用環境・均等室では、育児休業制度や介護休業制度等の普及・定着を図り、「育児・介護休業法」が円滑に施行されるように、相談・援助を行っています。
育児・介護休業法(厚生労働省HP)
育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省HP)
仕事と育児の両立のために~働きながら子育てをする皆さまへ~(PDFファイル;877KB)
仕事と介護の両立のために~働きながら介護をする皆さまへ~(PDFファイル;779KB)
 
事業主の皆様には育児・介護休業規定の確認と、マタニティハラスメント防止のための防止対策(周知・啓発、相談窓口の設置等)の実施をお願いします。
セクハラ・マタハラ・パワハラ防止ポスター例(Wordファイル;141KB)
 
また、企業ごとに、職業家庭両立推進者の選任をお勧めしています。新たに選任又は変更する場合は、下記の選任変更届を岡山労働局雇用環境・均等室あてに郵送又はFAXにより提出ください。
職業家庭両立推進者選任・変更届(Wordファイル;43KB)
 
職場でのトラブル解決の援助を求める方はこちら
職場でのトラブル解決の援助を求める方へ(厚生労働省HP)
 

参考関連リンク先

その他関連情報

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