高年齢者雇用安定法の改正について(令和3年4月1日施行)

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。

詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)

問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

岡山労働局 職業安定部 職業対策課

電話番号
086-801-5108

その他関連情報

情報配信サービス

〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.