高年齢者雇用安定法の改正について(令和3年4月1日施行)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の
65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。
詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 086-801-5108
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正が行われ、令和3年4月1日から、現行の
65歳までの雇用確保(義務)に加えて、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。
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