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賃金引き上げ特設ページを開設しました!


https://pc.saiteichingin.info/chingin/

この特設ページには、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載しています。
賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください!

賃上げ・設備投資等に【おすすめの助成金】をご紹介します!
※令和5年8月31日に内容が拡充(賃上げ後の申請可等)


↑画像をクリックすると、岡山労働局版の業務改善助成金リーフレット【R5.10版】(PDFファイル1.22MB)をダウンロードできます。
 
令和5年8月31日に制度が拡充 〇対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
〇事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
〇事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる   
   
(申請をお考えの皆様へ)
 令和5年10月1日から発効される岡山県最低賃金の改定額に対応して、事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。


(例)10月1日に岡山県最低賃金(892円→932円)が改正


動画で理解する業務改善助成金【R5.10版
 岡山労働局版の解説動画:11分42秒(48.6MB)

↓のコントローラーで操作してください
 (適宜、最大化)
(注)音声あり(ミュートは適宜解除)

※ 環境によってはうまく動作しない可能性があります。
※ 岡山県内の事業場に対応した動画となります。
※ 令和5年10月時点の情報を元に作成しております。最新の情報については、(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

➡ 別途、厚生労働省の配信している動画もあります。(厚生労働省ホームページ)

♦令和5年度の業務改善助成金について

 業務改善助成金は、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
 
 <制度のイメージ>
①【設備投資等】
 これから、生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練等)を行う
②【賃上げ】
 これから、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(ただし、事業場規模50人未満の事業者は、賃金引上げ後の申請も可)
①と②の両方を行う場合、その設備投資等(①)にかかった費用の一部を助成します
 

☞ 助成金の詳細、様式等はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
 


●業務改善助成金アンケート結果【岡山局】
 令和4年度業務改善助成金の支給対象となった事業場に対して、アンケートを実施しました。
 結果を分析しましたので公表します。
 
【ダウンロード】👇(PDFファイル709KB)
R4業務改善助成金アンケート結果
 
業務改善助成金に関するお問い合わせ
業務改善助成金コールセンター
 TEL 0120-366-440
ワンストップ相談窓口
岡山働き方改革推進支援センター
 TEL 0120-947-188
この記事に関するお問い合わせ
岡山労働局雇用環境・均等室 
TEL 086-224-7639

「年収の壁・支援強化パッケージ」のご紹介

年収の壁とは

 人手不足への対応が急務となる中で、パートやアルバイトの方は一定以上の収入になると社会保険料の支払いが発生することから、働きたいのに就業を制限してしまう、いわゆる「年収の壁」が問題となっています。

 その壁を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、厚生労働省が現在取り組んでいる施策をご紹介します。
 
 施策は、主に「106万円の壁」「130万円の壁」「配偶者手当」への対応の3つに分けられます。




 年収106万円以上になると、厚生年金・健康保険に加入するため、保険料負担を避けるために就業調整をしてしまう第一の壁です。

【対応策】
 キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました。

 パート・アルバイトの方へ、厚生年金や健康保険の加入に併せて、手取り収入を減らさない取組を実施した企業に、労働者1人当たり最大50万円の支援をします。
 
 令和5年10月20日から手続きを開始していますので、ぜひご利用ください。

▶本助成金に関するお問合せは、岡山労働局 助成金事務室(086-238-5301)またはハローワークまでお尋ねください。

令和51030日からコールセンターが開設されています。
 
パッケージのご不明な点はこちらまでお問合せください。

▼概要はこちらをクリック(1MB;PDF)




 年収130万円以上になると、国民年金・国民健康保険に加入するため、保険料負担を避けるために就業調整をしてしまう第二の壁です。

【対応策】
 繁忙期に収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となります。
 



 例えば、夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、手当受取りの収入基準を超えないように就業調整をすることがあり、「年収の壁」の一因となります。

【対応策】
 企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等して分かりやすい資料を作成し、公表しております。
 

詳しくは、厚生労働省HP「年収の壁・支援強化パッケージ」まで
 

再就職、転職、スキルアップを目指す皆さまへ 求職者支援制度



▶リーフレット
「再就職、転職、スキルアップを目指す皆さまへ 求職者支援制度のご案内」

(PDF:988KB)


  求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方(雇用保険未加入で働きながら正社員への転職を目指す方、自営業を廃業した方など)が、職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援する制度です。
求職者支援制度の申し込みは、ハローワークで受け付けています。まずは住所地を管轄するハローワークにご相談ください。

 
岡山県最低賃金
932/時間 令和5年10月1日~ 最低賃金の詳細