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岡山県の最低賃金等に関する情報
(「最低工賃」等は別ページ)
現在の岡山県の最低賃金額をチェック!!!
地域別最低賃金(岡山県)
件名 | 時間額 | 効力発生年月日 |
---|---|---|
岡山県最低賃金 |
982円 |
令和6年10月2日 |
■以下の「特定最低賃金」が適用されない労働者は、「地域別最低賃金(岡山県)」が適用されます。
特定最低賃金(岡山県)
件名 | 時間額 | 効力発生年月日 |
---|---|---|
岡山県 耐火物製造業 最低賃金 (業種分類:PDF:3.96KB) |
1,026円 |
令和6年12月28日 |
岡山県 鉄鋼業 最低賃金 (業種分類:PDF:4.26KB) |
1,102円 |
令和6年12月8日 |
岡山県 空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、 家庭用エレベータ、 冷凍機・温湿調整装置、 玉軸受・ころ軸受、農業用機械、 縫製機械、生活関連産業用機械、 基礎素材産業用機械、 半導体・フラットパネルディスプレイ 製造装置、 真空装置・真空機器、 他に分類されない生産用機械・同部分品、 事務用機械器具、 サービス用・娯楽用機械器具製造業 最低賃金 (業種分類:PDF:7.04KB) |
1,054円 |
令和7年1月9日 |
岡山県 電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、 情報通信機械器具製造業 最低賃金 (業種分類:PDF:6.93KB) |
1,025円 |
令和6年12月25日 |
岡山県 自動車・同附属品製造業 最低賃金 (業種分類:PDF:3.94KB) |
1,039円 |
令和6年12月29日 |
岡山県 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 最低賃金 (業種分類:PDF:3.99KB) |
1,094円 |
令和6年12月28日 |
岡山県 各種商品小売業 最低賃金 (業種分類:PDF:3.12KB) ※令和6年度は改正されませんでした。 ➡ 令和6年10月2日以降は、 現在の「地域別最低賃金(岡山県)」 が適用されます。 |
933円 |
令和6年1月10日 |
■「特定最低賃金」とは、特定の産業に対して適用される最低賃金です。
■表に掲げる「業種分類」の事業場は、該当する「特定最低賃金」が適用されます。
ただし、次に掲げる者については、「地域別最低賃金(岡山県)」が適用されます。
◎18歳未満又は65歳以上の者
◎雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
なお、「鉄鋼業」「自動車・同附属品製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」については、雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
◎清掃又は片付けの業務に主として従事する者
■各業種分類は、日本標準産業分類(以下、改定時期)に基づいたものとなります。
◎各種商品小売業 :平成25年10月改定
◎各種商品小売業以外:令和5年7月改定
▶次の賃金は、最低賃金に算入されません。 ◎精皆勤手当・通勤手当・家族手当 ◎時間外手当・休日手当・深夜手当 ◎臨時に支払われる賃金 ◎1月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
●岡山県の最低賃金額の変遷状況
▶岡山県最低賃金(PDF:66KB)
▶岡山県特定最低賃金(PDF:9.41KB)
最低賃金制度とは?
◎最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
◎仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
◎以下のページに、制度の概要がまとめられておりますので、理解を深めるためのご参考としてください。
●最低賃金の減額の特例許可制度
◎一般の労働者より、著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
◎「許可申請書」の提出先は、事業場の所在地を管轄する「労働基準監督署」になります。
▶減額特例許可申請書「様式」・「記入要領」等はこちらのページから
◎仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
◎以下のページに、制度の概要がまとめられておりますので、理解を深めるためのご参考としてください。
●最低賃金制度の概要(厚労省HP) ▶最低賃金制度とは ▶最低賃金の種類 ▶最低賃金の適用される労働者の範囲 ▶派遣労働者への適用 ▶最低賃金の対象となる賃金 ▶最低賃金額以上かどうかを確認する方法 ▶その他 |
●最低賃金の減額の特例許可制度
◎一般の労働者より、著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
◎「許可申請書」の提出先は、事業場の所在地を管轄する「労働基準監督署」になります。
▶減額特例許可申請書「様式」・「記入要領」等はこちらのページから
賃金引き上げ支援
- 【支援事業】 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚労省HP)
- 【岡山働き方改革推進支援センター】 労働条件管理の相談可(センターHP)
- 【業務改善助成金】 中小企業・小規模事業者の賃上げ・設備投資等におすすめ!(厚労省HP)
- 【賃金(賃金引上げ、労働生産性向上)】 最低賃金制度・賃金引上げ支援等(厚労省HP)
最低賃金の広報文例
👇最低賃金の広報文例 (地方公共団体、各種団体向け)はこちら👇 ▶地域別最低賃金(Word:44.4KB) ▶特定最低賃金 (Word:17.9KB) ▶特定最低賃金 (Exel:24.7KB) ・・・複数シート 👇最低賃金の掲載例 (地方公共団体、各種団体向け)はこちら👇 ▶地域別最低賃金(Word:51KB) |
岡山地方最低賃金審議会等の議事録等
最低賃金関係の公示
インターネット版「官報」(直近90日間は無料閲覧可)
◎官報公示は、効力発生(予定)日の30日前に行いますので、岡山県最低賃金は9月上旬頃、特定最低賃金は11月上旬頃~12月中旬頃を目安にご確認下さい。
賃金関係の統計調査
●政府統計の総合窓口(e-Stat)・・・各府省等が公表する統計データを一つにまとめたもの
▶賃金構造基本統計調査
▶毎月勤労統計調査
▶最低賃金に関する実態調査(賃金改定状況調査、最低賃金に関する基礎調査)
●岡山県HP
▶毎月勤労統計調査(岡山県)
▶賃金構造基本統計調査
▶毎月勤労統計調査
▶最低賃金に関する実態調査(賃金改定状況調査、最低賃金に関する基礎調査)
●岡山県HP
▶毎月勤労統計調査(岡山県)
●厚労省HP ▶毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査) ▶毎月勤労統計調査(特別調査) ▶賃金構造基本統計調査 ▶就労条件総合調査 ▶最低賃金に関する実態調査 ▶最近公表の統計資料 |
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岡山県内の最低賃金についてのお問い合せ
岡山県内の最低賃金についてのお問い合わせは、以下の最寄の労働基準監督署又は岡山労働局賃金室へ
▶岡山労働基準監督署(086-225-0591) 岡山市、玉野市、瀬戸内市、 吉備中央町のうち旧加茂川町地域 ▶倉敷労働基準監督署(086-422-8177) 倉敷市、総社市、早島町 ▶津山労働基準監督署(0868-22-7157) 津山市、真庭市、美作市、久米南町、美咲町、 勝央町、奈義町、鏡野町、西粟倉村、新庄村 ▶笠岡労働基準監督署(0865-62-4196) 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 ▶和気労働基準監督署(0869-93-1358) 備前市、赤磐市、和気町 ▶新見労働基準監督署(0867-72-1136) 新見市、高梁市、吉備中央町のうち旧賀陽町地域 |