岡山県の最低工賃のお知らせ
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業務 | 内容 | 規格 | 金額(注) |
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先ハメ |
電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る)に差し込むことをいう。 |
20センチメートル以下の電線について行うもの
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1本につき 37銭 |
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの
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1本につき 43銭 |
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50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの
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1本につき 53銭 |
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2メートルを超える電線について行うもの
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1本につき 61銭 |
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チューブ通し |
電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 | 15センチメートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 28銭 |
15センチメートルを超え30センチメートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 41銭 |
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30センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの | 1本につき 56銭 |
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50センチメートルを超えるチューブについて行うもの | 1本につき 66銭 |
(注)「先ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。
岡山県男子学校服製造業最低工賃(岡山県内で男子学校服製造業に係る上衣又はズボンのまとめの業務に従事
する家内労働者及び同業務を委託する委託者に適用される最低工賃)が、昭和47年2月20日より設定されていまし
たが、平成22年6月30日限りをもって廃止されました。
岡山県内の最低賃金及び工賃についての問い合わせは、岡山労働局賃金室(086-225-2014)または最寄の労働基準監督署へお尋ねください。
岡山労働基準監督署(086-225-0591)
倉敷労働基準監督署(086-422-8177)
津山労働基準監督署(0868-22-7157)
笠岡労働基準監督署(0865-62-4196)
和気労働基準監督署(0869-93-1358)
新見労働基準監督署(0867-72-1136)