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岡山県の最低工賃のお知らせ
 

「岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃」が、次のとおり、改正されました。

                                                      令和4年4月27日

岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃 リーフレット(A4)はこちら
 

効力発生の日:令和4年7月1日

適用対象者:岡山県内において、車両電気配線装置(ワイヤーハーネス)製造業にかかる「先ハメ」又は

         「チューブ通し」の業務に従事する家内労働者及びその委託者

  

業務 内容 規格 金額(注)

先ハメ

電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る)に差し込むことをいう。
20センチメートル以下の電線について行うもの
1本につき
37銭
20センチメートルを超え50センチメートル以下の電線について行うもの
1本につき
43銭
50センチメートルを超え2メートル以下の電線について行うもの
1本につき
53銭
2メートルを超える電線について行うもの
1本につき
61銭

チューブ通し

電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。 15センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき
28銭
15センチメートルを超え30センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき
41銭
30センチメートルを超え50センチメートル以下のチューブについて行うもの 1本につき
56銭
50センチメートルを超えるチューブについて行うもの 1本につき
66銭

(注)「先ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。

 

岡山県男子学校服製造業最低工賃(岡山県内で男子学校服製造業に係る上衣又はズボンのまとめの業務に従事

する家内労働者及び同業務を委託する委託者に適用される最低工賃)が、昭和47年2月20日より設定されていまし

たが、平成22年6月30日限りをもって廃止されました。

 

岡山県内の最低賃金及び工賃についての問い合わせは、岡山労働局賃金室(086-225-2014)または最寄の労働基準監督署へお尋ねください。

岡山労働基準監督署(086-225-0591)
倉敷労働基準監督署(086-422-8177)
津山労働基準監督署(0868-22-7157)
笠岡労働基準監督署(0865-62-4196)
和気労働基準監督署(0869-93-1358)
新見労働基準監督署(0867-72-1136)
 

 岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃専門部会議事要旨・議事次第・資料

   令和3年度分

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