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岡山県の最低工賃・家内労働法に関する情報
(「最低賃金」は別ページ)
現在の岡山県の「最低工賃」をチェック!!!
岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃
●適用対象者:
岡山県内において、車両電気配線装置(ワイヤーハーネス)製造業に係る「先ハメ」及び「チューブ通し」の業務に従事する家内労働者及びその委託者
業務
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内容
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規格
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金額(注)
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先ハメ
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電線の端末に取り付けられた端子をコネクタ(非防水タイプに限る)に差し込むことをいう。 |
20センチメートル以下の電線について行うもの
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1本につき
37銭 |
20センチメートルを超えて50センチメートル以下の電線について行うもの
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1本につき
43銭 |
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50センチメートルを超えて2メートル以下の電線について行うもの
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1本につき
53銭 |
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2メートルを超える電線について行うもの
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1本につき
61銭 |
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チューブ通し
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電線の被覆を保護するため、丸チューブを電線の端から差し入れることをいう。
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15センチメートル以下のチューブについて行うもの
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1本につき
28銭 |
15センチメートルを超えて30センチメートル以下のチューブについて行うもの
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1本につき
41銭 |
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30センチメートルを超えて50センチメートル以下のチューブについて行うもの
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1本につき
56銭 |
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50センチメートルを超えるチューブについて行うもの
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1本につき
66銭 |
(注)「先ハメ」は端子を1本につき、「チューブ通し」はチューブを1本につきの金額をいう。
▶岡山県男子学校服製造業最低工賃【廃止】
(岡山県内で男子学校服製造業に係る上衣又はズボンのまとめの業務に従事する家内労働者及び同業務を委託する委託者に適用される最低工賃)
◎昭和47年2月20日より設定されていましたが、平成22年6月30日限りをもって廃止されました。
最低工賃制度・家内労働法とは?
●最低工賃とは?
▶最低工賃制度の概要はこちら(厚労省HP)
◎厚生労働大臣または都道府県労働局長が審議会の意見に基づき、委託者が家内労働者(※)に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、最低工賃が決定されると、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。
(※)家内労働者 通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。 |
◎最低工賃は、地域別、業務別に定められています。(➡岡山県は上記表のとおりです)
●家内労働法とは? |
委託状況届の提出について(毎年4月!)
●委託状況届 ◎家内労働者に直接仕事を委託している委託者の皆様は、毎年、4月1日現在の委託状況について、4月30日までに委託業務の内容、家内労働者数等を記入した委託状況届を管轄の労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出しなければなりません。 ▶「届出・附票」のセット様式(※)はこちら(PDF:102KB) ※「委託状況届」と「附票」の両方を所轄の労働基準監督署に提出してください。 |
●その他の様式
▶その他の様式は、こちらのページから(厚労省HP)
・・・「伝票式家内労働手帳」、「帳簿」、「家内労働死傷病届」
◎本件に関するお問い合わせは、最寄の労働基準監督署又は岡山労働局賃金室へお尋ねください。
岡山県車両電気配線装置製造業最低工賃専門部会の議事要旨等
議事要旨・議事次第・資料等を掲示しております。
▶令和3年度分 |
家内労働関係の統計調査
岡山県内の最低工賃等についてのお問い合わせ
岡山県内の最低工賃等についてのお問い合わせは、以下の最寄の労働基準監督署又は岡山労働局賃金室へ
▶岡山労働基準監督署(086-225-0591) 岡山市、玉野市、瀬戸内市、 吉備中央町のうち旧加茂川町地域 ▶倉敷労働基準監督署(086-422-8177) 倉敷市、総社市、早島町 ▶津山労働基準監督署(0868-22-7157) 津山市、真庭市、美作市、久米南町、美咲町、 勝央町、奈義町、鏡野町、西粟倉村、新庄村 ▶笠岡労働基準監督署(0865-62-4196) 笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町 ▶和気労働基準監督署(0869-93-1358) 備前市、赤磐市、和気町 ▶新見労働基準監督署(0867-72-1136) 新見市、高梁市、吉備中央町のうち旧賀陽町地域 |