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情報公開法(平成13年4月1日施行)により、どなたでも、国の行政機関の長に対して、行政文書の開示を請求することができます。 岡山労働局、県内の労働基準監督署、公共職業安定所に関する行政文書開示請求は、所定の様式(行政文書開示請求書)に必要事項を記入し、手数料として収入印紙300円分を貼付のうえ、総務部総務課情報公開窓口(Tel:086-225-2011)にご提出下さい。行政文書1件について1通の請求書が必要です。請求のあて名は岡山労働局長となります。
情報公開法(平成13年4月1日施行)により、どなたでも、国の行政機関の長に対して、行政文書の開示を請求することができます。
岡山労働局、県内の労働基準監督署、公共職業安定所に関する行政文書開示請求は、所定の様式(行政文書開示請求書)に必要事項を記入し、手数料として収入印紙300円分を貼付のうえ、総務部総務課情報公開窓口(Tel:086-225-2011)にご提出下さい。行政文書1件について1通の請求書が必要です。請求のあて名は岡山労働局長となります。
行政機関個人情報保護法(平成17年4月1日施行)により、どなたでも、岡山労働局、県内の労働基準監督署、公共職業安定所が保有するご自身の個人情報について、岡山労働局長あて開示請求等を行うことができます。 開示請求は、所定の様式(保有個人情報開示請求書)に必要事項を記入し、手数料として収入印紙300円分を貼付のうえ、岡山労働局総務部総務課個人情報保護窓口(Tel:086-225-2011)にご提出下さい。 なお、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときには訂正を請求することができ(訂正請求制度)、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときには利用の停止等を請求することができます(利用停止請求制度)。
行政機関個人情報保護法(平成17年4月1日施行)により、どなたでも、岡山労働局、県内の労働基準監督署、公共職業安定所が保有するご自身の個人情報について、岡山労働局長あて開示請求等を行うことができます。
開示請求は、所定の様式(保有個人情報開示請求書)に必要事項を記入し、手数料として収入印紙300円分を貼付のうえ、岡山労働局総務部総務課個人情報保護窓口(Tel:086-225-2011)にご提出下さい。
なお、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときには訂正を請求することができ(訂正請求制度)、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときには利用の停止等を請求することができます(利用停止請求制度)。
それぞれの制度について、厚生労働省のホームページにて、さらに詳しい内容を見ることができます。 (様式のダウンロードもできます。) 厚生労働省のホームページはこちら
それぞれの制度について、厚生労働省のホームページにて、さらに詳しい内容を見ることができます。
(様式のダウンロードもできます。)
厚生労働省のホームページはこちら
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