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パートタイム・有期雇用労働法について
パートタイム・有期雇用労働法が施行されました!
働き方改革関連法の成立により、パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれる
ことになりました。
名称も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善用に関する法律」(いわゆる「パートタイム
・有期雇用労働法」)に変わります。
また、短時間労働者(パートタイム労働者)の定義が変更されました。
「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い
労働者」とされ、現行法となり、事業所単位ではなく、企業単位で判断することになります。
雇用環境・均等室では、事業主や労働者の皆さま方からのご相談に応じています。
また、短時間・有期雇用労働者を常時10人以上雇用している事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者(20
20年4月から名称変更)の選任をお願いしています。
選任・変更届をFAXまたは郵送にて、当室あてご提出ください。
ことになりました。
名称も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善用に関する法律」(いわゆる「パートタイム
・有期雇用労働法」)に変わります。
また、短時間労働者(パートタイム労働者)の定義が変更されました。
「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い
労働者」とされ、現行法となり、事業所単位ではなく、企業単位で判断することになります。
雇用環境・均等室では、事業主や労働者の皆さま方からのご相談に応じています。
また、短時間・有期雇用労働者を常時10人以上雇用している事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者(20
20年4月から名称変更)の選任をお願いしています。
選任・変更届をFAXまたは郵送にて、当室あてご提出ください。
改正のポイント
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などの
あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止となりました。
ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示しています。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を
求めることができるようになりました。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についてはも、行政ADRの対象となります。
同一企業内において、通常の労働者とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などの
あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止となりました。
ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示しています。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
パートタイム労働者・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を
求めることができるようになりました。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についてはも、行政ADRの対象となります。
(岡山局版リーフレット) 「同一労働同一賃金」への対応に向けて このリーフレットでは、短時間労働者・有期雇用労働者にかかる待遇を 検討していただくにあたり、参考にしていただきたい情報を掲載しています。 ぜひ、ご活用ください。 |
パートタイム・有期雇用労働法対応状況チェックツールを使ってみよう!
パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令について、自社の取組状況を点検し、パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇改善に向けて、どのように取り組みべきか、チェックツールを使って、チェックしてみましょう!
参考関連リンク先(厚生労働省HP)
パートタイム・有期雇用労働法や同一労働同一賃金についての関連サイトを紹介しています。