パートタイム・有期雇用労働法について

パートタイム・有期雇用労働法とは?

 正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境を良くするための法律です。
 働き方改革関連法の成立により関係規定(いわゆる同一労働同一賃金)が整備され、2020年4月(中小企業は2021年4月適用)より施行されています。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

1 不合理な待遇差の禁止
 同一企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
 どのような待遇差が不合理に当たるか否かについては、同一労働同一賃金ガイドライン(指針)において例示されています。

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
 パートタイム労働者・有期雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができます。
 事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の整備
 都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。

※上記のほかにも、パートタイム・有期雇用労働法では「労働条件の文書による明示」、「正社員への転換の推進」、「相談のための体制整備」など事業主が講ずべき措置について規定されいます。

岡山県におけるパートタイム・有期雇用労働法第8条(不合理な待遇差の禁止)の典型的な違反例

 岡山労働局雇用環境・均等室では、県内の企業を対象にパートタイム・有期雇用労働法に基づいて企業指導を行っています。
 企業指導において、不合理な待遇差が認められるとして指導を行った典型的な事例を紹介します。
 自社の取扱いに問題がないかチェックしてみてください。
 

同一労働同一賃金の実現のためのお役立ち情報

同一労働同一賃金ガイドライン
 正社員と非正規雇用労働者(パート・有期・派遣)との間で待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理であるか否かを例示しています。

岡山働き方改革推進支援センター(厚生労働省委託事業)
 岡山働き方改革推進支援センターでは、同一労働同一賃金の実現や長時間労働の是正など、労務管理に関する課題に対応するため、就業規則や賃金制度等の見直し方などについて労務管理等の専門家が無料で相談に応じます。

多様な働き方の実現応援サイト
 パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善や、正社員の働き方の多様化に役立つ情報を掲載しています。

その他関連情報

情報配信サービス

〒700-8611 岡山市北区下石井1丁目4番1号岡山第2合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Okayama Labor Bureau.All rights reserved.