振動障害予防対策
振動障害予防対策について
岡山労働局
厚生労働省においては、従来から振動障害の予防のため各種対策に取り組んできたところですが、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れている「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」と「振動ばく露時間」とで規定される1日8時間の等価振動加速度実効値(=「日振動ばく露量A(8)」)の考え方に基づいた、新たな振動障害予防対策を推進することとし、平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針」及び平成21年7月10日付け基発0710第2号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」を各策定し公表したところです(各指針の内容については参考資料を参照)。
この新たな振動障害予防対策においては、労働者に振動工具を使用させる事業者は、振動工具に表示されることとなった周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値と、労働者が実際に振動工具を用いて作業を行う振動ばく露時間に基づいて、日振動ばく露量A(8)を算出し、適正な作業管理を実施することが求められております。
つきましては、振動工具の使用事業者におかれましては、日振動ばく露量A(8)に基づく作業管理の実施手順について解説した参考資料のパンフレット「新たな振動障害予防対策について -日振動ばく露量A(8)に基づく作業管理の実施-」を参考にして、関係労働者に対する適正な作業管理等を実施いただきますようお願いいたします。なお、日振動ばく露量A(8)の算定に当たっては、参考資料の「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」をご活用下さい。
また、振動工具の製造事業者又は輸入事業者におかれましては、製造又は輸入した振動工具について、周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値の測定・表示を適正に行っていただきますよう、併せてお願いいたします(参考資料の平成21年7月10日付け基発0710第3号「振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について」参照)。
【参考資料】
○平成21年7月10日付け基発0710第1号「チェーンソー取扱い作業指針」(183KB; PDFファイル)
○平成21年7月10日付け基発0710第2号「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」
(235KB; PDFファイル)
○パンフレット「新たな振動障害予防対策について -日振動ばく露量A(8)に基づく作業管理の実施-」
(447KB; PDFファイル)○日振動ばく露量A(8)の計算テーブル(厚生労働省HPへリンク)
○平成21年7月10日付け基発0710第3号「振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等について」(188KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013