労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請
労働災害による休業4日以上の死傷者数が全国では平成22年から3年連続して増加しましたが、労使・関係者が一丸となって対策を講じた結果、平成25年には前年を下回ることとなりました。しかしながら、平成26年は再び増加傾向に転じています。このため、厚生労働省労働基準局では、以下の緊急要請を発出していますので、対策の趣旨をご理解いただき、緊急要請の推進にご協力をお願いします。
1.業界団体などに対する労働災害防止に向けた緊急要請
(1)産業界全体に対する企業の安全衛生活動の総点検の要請
労働災害防止団体、関係事業者団体、労働組合など(約250団体)に対して、以下の事項を厚生労働省
労働基準局安全衛生部長名で要請しています。(以下「緊急要請」参照)
ア ア 経営トップの参加の下に職場の安全パトロールを実施するなど、職場内における安全衛生活動の
総点検を実施すること
イ イ 安全管理者などを選任する必要がない事業場(第三次産業のほとんどの業種が該当)においても、
安全の担当者(安全推進者)を配置するなど、事業場の安全管理体制を充実すること
ウ 雇入れ時教育を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること
(2) 労働災害が増加傾向にある業種に対する具体的な取組の要請
特に労働災害が増加している業種(製造業、建設業、陸上貨物運送事業、小売 業、社会福祉施設、飲食
店)ごとに、以下の取組を確実に実施するよう要請します。
(製造業)
・製造業の中でも災害件数が多い食料品製造業を対象として、食品加工用機械による「はさ まれ・巻き
込まれ」、「切れ・こすれ」などの災害防止のための事業者自身による点検や対策ならびに新規雇入れ
時教育の徹底
・暑熱時期の熱中症予防対策の徹底
(建設業)
・「墜落・転落」と「はさまれ・巻き込まれ」による災害防止のための点検・対策の実施
・暑熱時期の熱中症予防対策の徹底
(陸上貨物運送事業)
・災害が最も多いトラックからの「墜落」に的を絞り、業界団体の連携による トラックドライバーなどに対
する周知啓発活動の展開
・平成25年3月に策定した「荷役作業の安全対策ガイドライン」の周知状況と取組実施状況(特に荷主との
連絡調整などの状況など)についての事業者自身による点検や対策の実施
(第三次産業(小売業、社会福祉施設、飲食店))
・危険に対する「気づき」を促し、安全意識を高めるため、各職場における安全活動の活性化[危険予知
(KY)活動、職場内の危険マップ作り]の促進と、「安全推進者(=安全の担当者)」の配置
・ ・社会福祉施設に対する腰痛予防対策の周知・啓発
第三次産業で働く皆さまへ~安全で安心な職場をつくるために~ (厚生労働省HP)
第三次産業「STOP!労働災害」リーフレット(PDF510KB)
小売業、社会福祉施設における危険の「見える化」ツール(厚生労働省HP)
ストップ労働災害!労働災害防止強化期間の取組(平成27年1月から3月まで)へリンク
労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請
労働災害の発生件数は、関係各位のご尽力により長期的には着実に減少してきましたが、平成22年、23年、24年と3年連続で増加という事態となり、労使、関係者一丸となって対策を講じた結果、平成25年は4年ぶりに前年を下回りました。しかしながら、平成26年は再び増加傾向に転じており、死亡者数は対前年比19.4%(6月末現在)の大幅な増加となっております。また、休業4日以上の死傷者数も対前年比3.6%(同)の増加となっております。
本年の労働災害が増加している背景には、消費税の増税前の駆け込み需要や2月の大雪の影響のほか、4月以降も前年同期を上回る労働災害が発生していることから、産業活動が引き続き活発になっていることがあると考えられます。
また、これまで労働災害防止活動に積極的に取り組んできた製造業、建設業、陸上貨物運送事業などでも、死亡災害が大幅に増加しており、経済状況が好転する中、人手不足が顕在化し、企業の安全衛生管理体制の「ほころび」が懸念されます。
さらに、小売業をはじめとする第三次産業において労働災害の割合が拡大傾向にありますが、こうした業種では重篤な労働災害が少なく、安全に対する意識が事業者、労働者ともに弱いことがその背景にあると考えられます。そのほか、若年者をはじめ経験が十分でない労働者に対して効果的な安全衛生教育が実施されているかも確認が必要と考えます。
安心して働くことができる職場づくりは、人材を確保・養成し、企業活動を活性化する上でも、大きなメリットをもたらします。事業者の皆様におかれましては、上記の労働災害増加の背景と併せ、こうした点も考慮いただき、誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現するために、企業の安全衛生活動を今一度総点検していただくよう要請いたします。
その上で、労使の皆様をはじめ、関係者が一体となって以下の取組を徹底し、労働災害防止に努めていただきますよう、併せて要請いたします。
1.経営トップの参加の下に職場の安全パトロールを実施するなど、職場内における安全衛生活動の総点検を実施すること
2.安全管理者等の選任義務がない事業場においても安全の担当者(安全推進者)を配置するなど、事業場の安全管理体制を充実すること
3.雇入れ時教育を徹底するなど、効果的な安全衛生教育を実施すること
平成26年8月5日
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長 土屋 喜久
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000053429.html
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013