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健康管理手帳交付申請(石綿)について
石綿等を製造し又は取扱う業務に従事した労働者(離職者)で、一定の要件に該当する方に交付され、指定された医療機関において6ヵ月に1回、無料で健康診断を受けることができます。
●健康管理手帳(石綿)の交付要件
▶労働安全衛生規則第53条第1項(令第23条第11号の業務)
1. 石綿等を製造し又は取扱う業務に従事した経験を有し、両肺野に石綿による不整形陰影があり又は石綿による胸膜肥厚(プラーク)があること。
2. ①~③ いずれかの作業に1年以上従事していたこと。
ただし、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。
① 石綿等の製造作業
② 石綿等が使用されている保温材、耐火被膜材等の張付け、補修若しくは除去の作業
③ 石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業
3. 前記2の作業以外の石綿等を取扱う作業に10年以上従事していたこと。
4. 石綿等を製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に従事した経験を有し、両肺野に石綿による不整形陰影があり又は石綿による胸膜肥厚(プラーク)があること。
※注意事項
・交付対象者は、石綿を直接取扱う作業に従事していた方に限られます。
・上記2、3両方の従事歴がある方は合算することができ、2の従事期間の月数を10倍し、3の従事期間の月数と合計し、120ケ月以上の場合には手帳を受け取ることができます。
●健康管理手帳申請に必要なもの
①健康管理手帳交付申請書(様式第7号)
②従事歴申告書(様式第1号)※健康管理手帳交付申請書添付用
③従事歴証明書(様式第3号)※事業者記載用
④従事歴申立書(様式第5号)※本人記載用(事業所廃止)
⑤従事歴証明書(様式第7号)※同僚記載用(事業所廃止、2名以上)
※アスベスト(石綿)診断書の見本
※申請書類の組合せ、添付書類などは、別添参照
※上記③~⑤の書類は、証明する期間において勤務した事業場及び業務ごとに提出して下さい。