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「ロープ高所作業」での危険防止のため労働安全衛生規則を改正します

労働安全衛生規則の一部が改正(平成2785日に公布)され、「ロープ高所作業での危険防止」について、平成28年1月1日から施行されることとなりました。

また、当該作業に係る特別教育も、平成287月1日から施行されることとなりました。

 

   *改正の趣旨

高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止する措置として、作業床を設けることを義務付けています。

一方、作業床の設置が困難なところではロープで労働者の身体を保持して行うロープ高所作業を用いざるを得ない場合もあり、これまでは安全帯の使用など、労働安全衛生関係法令等に基づく指導を行ってきたところであります。

しかしながら、ロープ高所作業にあっては、身体を保持するロープが外れる(ほどける)、安全帯を外す(接続せず)、ロープが切れるなどによって、あるいは高所においてロープ高所作業のための準備作業中や移動中に墜落し死亡する災害が、特にビルの外装清掃やのり面保護工事において後を絶たない状況にあります。

 

  *具体的な規定内容

(1)ライフラインの設置

   図3.png 図4.png

   〔ビルクリーニング業務の例〕     〔のり面保護工事の例〕

   (2)十分な強度を有し損傷や変形等のないロープ等の使用、堅固な支持物への緊結やロープの

          切断を防止するための措置の実施

      図5.png  図6.png

              〔支持物とメインロープとの緊結の例〕

             図7.png  図8.png

                  〔切断防止措置の例〕

   (3)安全帯の使用等の基本的な安全措置

   (4)作業場所の事前調査とそれに基づく作業計画の策定等作業場所に応じた安全対策の実施

   (5)作業指揮者や作業開始前点検による措置の確実な実施

   (6)労働者を、ロープ高所作業に関する業務に付かせるときは、特別教育の対象となりました。

      ⇒ 平成287月1日から適用

 

*詳しくはリーフレットをご覧ください。

  ロープ高所作業を行う事業者の皆さまへPDF1252KB

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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