労働安全衛生規則に「車両系木材伐出機械」が規定されます。
林業現場においては、伐木、造材、集材等の作業を行う機械(車両系木材伐出機械)が用いられており、近年、車両系木材伐出機械の多様化・高度化が進められています。
こうした中、車両系木材伐出機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が増加し、年間60件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置は設けられていません。
そこで、車両系木材伐出機械等による労働災害の防止を図るために必要な措置が、今回、新たに規定されます。(施行通達:平成26年1月15日)
1.施行日
(1)平成26年6月1日
(2)平成26年12月1日(安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育対象業務の追加)
2.経過措置
今般の改正により、車両系木材伐出機械並びに機械集材装置及び簡易架線集材装置の集材機については、機械の構造に係る規定(※)を新設する。
これらの規定については、施行日の前日において
(1)既に製造しているもの
(2)現に存するものを使用する場合
は、平成26年11月末日までの間は適用しないこと。
※ 機械の構造に係る規定: 原則として、前照灯、堅固なヘッドガード、原木等の飛来等による危険を防止するための設備(運転席の防護柵など)を備えること。
木材伐出機械などによる労働災害を防止するための措置を義務付けます
~改正省令を一部を除き平成26年6月1日に施行~ (厚生労働省HPへリンク)
木材伐出機械等に係る改正の概要(PDFファイル1040KB)
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(PDFファイル480KB)
安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(PDFファイル148KB)