作業環境測定について

作業環境測定の実地

第1の原則

安衛法第65条第1項
 粉じん、有機溶剤など10の作業場について法定回数測定し、記録を法定年数保存する。

第2の原則

安衛法第65条第2項
 作業環境測定基準に従って測定する。

第3の原則

安衛法第65条第3項
 5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等

 
作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の保存年
1特定作業場作業環境評価基準の適用される作業場 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じんの濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度およびふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590,591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 イ 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
ロ 28℃を超える作業場 安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
ハ 通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務用の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素および炭酸ガスの含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3
6 放射線業務を行う作業場 イ 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
特定作業場 放射性物質を取り扱う作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5

 事故由来廃棄物等取扱施設 


ニ 坑内の核原料物質の掘採業務を行う作業場

7特定作業場作業環境評価基準の適用される作業場 特定化学物質等(第1類物質または第2類物質)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場 特化則第36条
石綿則第36条
特定化学物質は第1類物質または第2類物質の空気中の濃度、石綿は空気中の石綿の濃度 6月以内ごとに1回 特定化学物質は3年(一部30年)、石綿は40年
8特定作業場作業環境評価基準の適用される作業場 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごとに 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度 作業開始前ごとに 3
10特定作業場作業環境評価基準の適用される作業場 第1種有機溶剤または第2種有機溶剤を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

・・・指定作業場を示す。

・・・作業環境評価基準の適用される作業場を示す。

作業環境測定の実地から評価まで

 

作業環境測定の評価に基づいて行う事業者の措置

 

騒音作業場の作業環境測定

 労働安全衛生規則第588条に示されている作業場については、6ヵ月以内ごとに1回、等価騒音レベルを測定することが義務付けられています。また、「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成4年10月1日付け基発第546号)には、8種類の作業場のほかに52種類の作業場について騒音測定、測定結果の評価方法等が示されています。

騒音測定の管理区分

◆測定結果の評価

測定結果の評価

◆規則第588条に示されている作業場

  1. 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場
  2. ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く)を行う屋内作業場
  3. 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場
  4. タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行う屋内作業場
  5. 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
  6. ドラムパーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
  7. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
  8. 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場

粉じん計の較正・サンプリング機器および流量較正装置の性能試験の必要性

粉じん計 サンプリングポンプ流量較正装置

■粉じん計による測定結果の信頼度は、相対感度やバックグラウンド値の安定性に左右されます。
■相対感度やバックグラウンド値は、粉じん計内部の汚れ、部品の経年変化、損傷等によって起こります。
■特に、バックグラウンド値は、時間の経過とともに大きくなる傾向があります。
■作業環境の状態を正しく把握するためには、定期的に較正がぜひ必要です。
■作業環境測定特例許可(作業環境測定基準第2条第3項)を受けた場合には、粉じん計のみで測定できます。また、これにより第2種 作業環境測定士だけで測定が可能です(作業環境測定特例許可を受けた場合は、1年以内ごとに1回定期的に較正を行う必要があります)。
■当協会で較正を受けた粉じん計は、喫煙対策のために実施する粉じん濃度測定やずい道建設工事における換気装置等の性能確認の ための粉じん濃度測定では、公表された質量濃度変換係数(K値)をそのまま使用できるので、併行測定が必要ありません。
■作業環境測定の結果報告書に粉じん計較正証番号を記載することにより、精度保証が可能となります。

■各捕集方法による吉サンプリングポンプの性能を十分に生かせます。
■サンプリングにおける吸引流量の誤差をなくせます。
■ポンプ・流量較正装置の異常が事前に発見できます。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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