作業環境測定について

作業環境測定の実地

▶第1の原則◀
 安衛法第65条第1項
 粉じん、有機溶剤など10の作業場について法定回数測定し、記録を法定年数保存する。

▶第2の原則◀
 安衛法第65条第2項
 作業環境測定基準に従って測定する。

▶第3の原則◀
 安衛法第65条第3項
 5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させる。

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等





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