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定期健康診断等における診断項目の取扱い等について(平成29年8月4日付け基発0804第4号)

厚生労働省に設置された検討会の検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則に基づく「雇入れ健康診断」、「定期健康診断」などの健康診断の診断項目に関する取扱い、留意事項等が示されました。

なお、血中脂質検査、血糖検査、尿検査等については、平成3041日からの取扱いとなります。

 

*健康診断を実施する場合の留意事項(抜粋)

  この通達では、定期健康診断に係る労働安全衛生規則の省略基準について、

  『一部においては、血液検査等の省略の判断を医師でない者が一律に行うなど、適切に省略の判断が行われていないことが懸念される。

労働安全衛生規則第44条第2項により、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合においてのみ可能であること。』 とされています。

 

・平成2984日付け基発08044「定期健康診断等における診断項目の取扱い等について」(PDF198KB

・労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書(厚生労働省HP

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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