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事業場向けストレスチェック制度個別相談会レポート【笠岡労働基準監督署】

 平成271124日(火)に笠岡労働基準監督署において開催した事業場向け「ストレスチェック制度個別相談会」のレポートをお届けします。

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【背景・趣旨】

 平成26年6月に公布された改正労働安全衛生法において、職場におけるストレスチェック制度が創設され、平成27年12月1日から施行されます。

この新制度は、規模50人以上の事業場(50人未満は努力義務)において労働者のストレスを毎年1回検査し、その結果を労働者に知らせストレスをためすぎないよう対処したり、高ストレス者は医師の面接を受けて助言を得たり、職場の仕事の改善を図ることで、「うつ」などのメンタル不調を未然に防止するための仕組みです。

 制度の運用に当たっては、労働者の非常にデリケートな情報を扱うため、プライバシーの保護や不利益取扱いの防止を徹底する必要があり、法令、指針などで情報の取扱い方法、管理方法等が定められています。

 笠岡労働基準監督署におきましては、これまでに複数回にわたる説明会の開催等により本制度の周知を図ってまいりましたが、なお事業場の皆さんから、制度の具体的運用に関し、個別の問合せや詳しい説明を聞きたいというご要望等も寄せられております。今般はこれにお応えすべく、なるべく多くの事業場に参加を募り、ご相談に対応するとともに行政からのアドバイスもさせていただく機会として「個別相談会」を開催したものです。

【当日の模様】

当日は会場内に3つのブースを設け、時間帯別の予約制で管内事業場の方からの相談に当署職員らが応じました。

当日の予約枠15事業場分は予約受付期限前に満杯になっており、また、マスコミの取材もあるなど、皆さんの関心の高さがうかがえます。  

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【主な相談事項】

数多くのご相談をお受けしましたが、複数の事業場から寄せられた特徴的なものからその一部をご紹介します。

・ストレスチェック制度の実施規程はどのように定めればよいのでしょうか

・ストレスチェックを実施する際、産業医はどのように関わっていけばよいのでしょうか

・ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか

・高ストレス者への面接指導はどのように実施すればよいのでしょうか

・集団分析はどのように実施すればよいのでしょうか

・ストレスチェックの結果等個人の情報はどのように管理・保存すればよいのでしょうか

当日の相談では、それぞれの事業場の実情をお伺いした上で、その事業場の実施体制等を踏まえ上記に対し回答させていただくとともに、関係資料をお渡しし、ホームページ等の情報もご案内しました。

(Q&A)こちらもご参照ください。

【最後に(ご案内など)】

 ストレスチェック制度に関するご相談については、今後とも岡山労働局労働基準部健康安全課並びに県内各労働基準監督署で受け付けており、また、(独)労働者健康福祉機構岡山産業保健総合支援センターでも相談に対応しております。

 疑問点等ございましたらこれら関係機関に早めにお問い合わせいただき、適切な制度の運用を図っていただきますようお願いいたします。

 なお、制度の内容を分かりやすく解説した資料が公表されホームページに掲載されています。また、ストレスチェックにおける一連の対応の一部(調査票入力、判定、分析、記録保存など)を自動でできるプログラムもダウンロードできるようになっています。是非ご活用ください。

※参考ホームページ

 ○ 厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

 ○ 岡山労働局:ストレスチェック制度について

 ○ 岡山産業保健総合支援センター:ストレスチェックについて

※参考資料

 1 「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

 2 ストレスチェック制度簡単導入マニュアル(PDF:1,053KB

 3 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(PDF:6,708KB

 4 ストレチェック制度Q&A(PDF:220KB

 5 職業性ストレス簡易調査票(57項目)(Word:50KB

 6 ストレスチェック制度実施規程例(PDF:194KB

 7 外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例(PDF:161KB

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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