定期自主検査の規則等一覧表

機械等 年次点検 月次点検 その他点検 記録 補修等
1.ボイラー   ボ則32   ボ則32 ボ則33
2.第一種圧力容器   ボ則67   ボ則67 ボ則68
3.クレーン(つり上げ荷重3トン以上のもの(スタッカ-クレーンにあっては1トン以上のもの) ク則34 ク則35   ク則38 ク則39
4.移動式クレーン(つり上げ荷重が3トン以上のもの) ク則76 ク則77   ク則79 ク則80
5.デリック(つり上げ荷重が2トン以上のもの) ク則119 ク則120   ク則123 ク則124
6.エレベーター(積載荷重が1トン以上のもの)   ク則155   ク則157 ク則158
7.建設用リフト(ガイドレールの高さが18メートル以上で積載荷重が0.25トン以上のもの)   ク則192   ク則195 ク則196
8.ゴンドラ   ゴ則21   ゴ則21 ゴ則23
9.小型ボイラー ボ則94     ボ則94 ボ則95
10.小型圧力容器 ボ則94     ボ則94 ボ則95
11.クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカークレーンにあっては0.5トン以上1トン未満)のもの ク則34 ク則35   ク則38 ク則39
12.移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満のもの) ク則76 ク則77   ク則79 ク則80
13.デリック(つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のもの) ク則119 ク則120   ク則123 ク則124
14.エレベータ(積載荷重が0.25トン以上1トン未満のもの) ク則154 ク則155   ク則157 ク則158
15.建設用リフト(ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満で積載荷重が0.25トン以上のもの)   ク則192   ク則195 ク則196
16.第二種圧力容器 ボ則88     ボ則88 ボ則89
17.動力プレス 則134の3     則135の2 則137
18.絶縁用保護具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)     則351 則351 則351
19.絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)     則351 則351 則351
20.活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)     則351 則351 則351
21.活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る)     則351 則351 則351
22.フォークリフト 則151の21 則151の22   則151の23 則151の26
23.車両系建設機械 則167 則168   則169 則171
24.簡易リフト(積載荷重が0.25トン以上のもの) ク則208 ク則209   ク則211 ク則211
25.ショベルローダー 則151の31 則151の32   則151の33 則151の35
26.フォークローダー 則151の31 則151の32   則151の33 則151の35
27.ストラドルキャリヤー 則151の38 則151の39   則151の40 則151の42
28.不整地運搬車 則151の53 則151の54   則151の55 則151の58
29.高所作業車(作業床の高さが2メートル以上のもの) 則194の23 則194の24   則194の25 則194の28
30.動力により駆動されるシャー 則135     則135の2 則137
31.動力により駆動される遠心機械 則141     則141 則141
32.化学設備及びその付属設備     則276 則276 則276
33.アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち地上に埋設された部分を除く) 則317     則317 則317
34.乾燥設備及びその付属設備 則299     則299 則299
35.動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法、又は軌道法の適用を受けるものを除く) 則229 則230 則228 則231 則233
36.局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び廃液処理装置で労働省令で定めるもの 有機則20     有機則21 有機則23
37.特定化学設備及びその付属設備     特化則31 特化則32 特化則35
38.ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影の用に用いられるもの   電離則18の5 電離則18の6 電離則18の7 電離則18の9

ク則 ・・・クレーン等安全規則

ボ則 ・・・ボイラー及び圧力容器安全規則

 則 ・・・労働安全衛生規則

電離則・・・電離放射線障害防止規則

特化則・・・特定化学物質等障害予防規則

有機則・・・有機溶剤中毒予防規則

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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