定期自主検査の規則等一覧表
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機械等 | 年次点検 | 月次点検 | その他点検 | 記録 | 補修等 |
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1.ボイラー | ボ則32 | ボ則32 | ボ則33 | ||
2.第一種圧力容器 | ボ則67 | ボ則67 | ボ則68 | ||
3.クレーン(つり上げ荷重3トン以上のもの(スタッカ-クレーンにあっては1トン以上のもの) | ク則34 | ク則35 | ク則38 | ク則39 | |
4.移動式クレーン(つり上げ荷重が3トン以上のもの) | ク則76 | ク則77 | ク則79 | ク則80 | |
5.デリック(つり上げ荷重が2トン以上のもの) | ク則119 | ク則120 | ク則123 | ク則124 | |
6.エレベーター(積載荷重が1トン以上のもの) | ク則155 | ク則157 | ク則158 | ||
7.建設用リフト(ガイドレールの高さが18メートル以上で積載荷重が0.25トン以上のもの) | ク則192 | ク則195 | ク則196 | ||
8.ゴンドラ | ゴ則21 | ゴ則21 | ゴ則23 | ||
9.小型ボイラー | ボ則94 | ボ則94 | ボ則95 | ||
10.小型圧力容器 | ボ則94 | ボ則94 | ボ則95 | ||
11.クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満(スタッカークレーンにあっては0.5トン以上1トン未満)のもの | ク則34 | ク則35 | ク則38 | ク則39 | |
12.移動式クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上3トン未満のもの) | ク則76 | ク則77 | ク則79 | ク則80 | |
13.デリック(つり上げ荷重が0.5トン以上2トン未満のもの) | ク則119 | ク則120 | ク則123 | ク則124 | |
14.エレベータ(積載荷重が0.25トン以上1トン未満のもの) | ク則154 | ク則155 | ク則157 | ク則158 | |
15.建設用リフト(ガイドレールの高さが10メートル以上18メートル未満で積載荷重が0.25トン以上のもの) | ク則192 | ク則195 | ク則196 | ||
16.第二種圧力容器 | ボ則88 | ボ則88 | ボ則89 | ||
17.動力プレス | 則134の3 | 則135の2 | 則137 | ||
18.絶縁用保護具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) | 則351 | 則351 | 則351 | ||
19.絶縁用防具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) | 則351 | 則351 | 則351 | ||
20.活線作業用装置(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) | 則351 | 則351 | 則351 | ||
21.活線作業用器具(その電圧が、直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える充電電路について用いられるものに限る) | 則351 | 則351 | 則351 | ||
22.フォークリフト | 則151の21 | 則151の22 | 則151の23 | 則151の26 | |
23.車両系建設機械 | 則167 | 則168 | 則169 | 則171 | |
24.簡易リフト(積載荷重が0.25トン以上のもの) | ク則208 | ク則209 | ク則211 | ク則211 | |
25.ショベルローダー | 則151の31 | 則151の32 | 則151の33 | 則151の35 | |
26.フォークローダー | 則151の31 | 則151の32 | 則151の33 | 則151の35 | |
27.ストラドルキャリヤー | 則151の38 | 則151の39 | 則151の40 | 則151の42 | |
28.不整地運搬車 | 則151の53 | 則151の54 | 則151の55 | 則151の58 | |
29.高所作業車(作業床の高さが2メートル以上のもの) | 則194の23 | 則194の24 | 則194の25 | 則194の28 | |
30.動力により駆動されるシャー | 則135 | 則135の2 | 則137 | ||
31.動力により駆動される遠心機械 | 則141 | 則141 | 則141 | ||
32.化学設備及びその付属設備 | 則276 | 則276 | 則276 | ||
33.アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置(これらの装置の配管のうち地上に埋設された部分を除く) | 則317 | 則317 | 則317 | ||
34.乾燥設備及びその付属設備 | 則299 | 則299 | 則299 | ||
35.動力車及び動力により駆動される巻上げ装置で、軌条により人又は荷を運搬する用に供されるもの(鉄道営業法、鉄道事業法、又は軌道法の適用を受けるものを除く) | 則229 | 則230 | 則228 | 則231 | 則233 |
36.局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び廃液処理装置で労働省令で定めるもの | 有機則20 | 有機則21 | 有機則23 | ||
37.特定化学設備及びその付属設備 | 特化則31 | 特化則32 | 特化則35 | ||
38.ガンマ線照射装置で、透過写真の撮影の用に用いられるもの | 電離則18の5 | 電離則18の6 | 電離則18の7 | 電離則18の9 |
ク則 ・・・クレーン等安全規則
ボ則 ・・・ボイラー及び圧力容器安全規則
則 ・・・労働安全衛生規則
電離則・・・電離放射線障害防止規則
特化則・・・特定化学物質等障害予防規則
有機則・・・有機溶剤中毒予防規則
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013