リスクアセスメント

 リスクアセスメントとは、労働者の就業に係る危険性又は有害性の種類及び程度を特定し、それらによるリスクを見積り、かつ、その結果に基づき、リスクを軽減するための措置を検討することです。
 近年、生産工程の多様化、複雑化が進展するとともに、新たな機械設備・化学物質が導入されており、事業場内の危険・有害要因が多様化し、その把握が困難になっています。
 このような現状においては、法令に規定される最低基準としての危害防止基準を遵守するだけでなく、企業が自主的に個々の事業場のリスクを評価し、その結果に基づいて労働災害防止のために適切な措置を講じるという手法を導入することが必要となっています。
 このため、労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)及び関係政省令の改正により、事業者は、リスクアセスメントを実施し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることが努力義務として規定されました。(労働安全衛生法第28条の2 平成18年4月1日施行)
 リスクアセスメント等を実施すべき事業場は、安全管理者を選任しなければならない業種の事業場です。(規模にかかわらず対象となります)
 なお、化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれがあるものに係るリスクアセスメント等は全ての事業場が対象となります。
 また、厚生労働省は、リスクアセスメント等が、各事業場において適切かつ有効に実施されるよう、その基本的な考え方及び実施事項について定めた「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」を策定しました。

 リーフレット  「改正労働安全衛生法 平成18年4月1日施行」(厚生労働省HP)

安全管理者を選任しなければならない業種

<労働安全衛生法>

(安全管理者を選任すべき事業場)

第三条 法第十一条第一項の政令で定める業種及び規模の事業場は、 前条第一号又は第二号に掲げる業種の事業場で、常時五十人以上の労働者を使用するものとする。

 第二条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第十条第一項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、 常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 百人
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業 、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 三百人
その他の業種 千人

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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