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危険性又は有害性等の調査等に関する指針

 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」は、平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法において、労働安全衛生関係法令に規定される最低基準としての危害防止基準を遵守するだけでなく、事業者が自主的に個々の事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査(以下単に「調査」という。)を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることが事業者の努力義務として規定されたことを受けて、当該措置が、適切かつ有効に実施されるよう、その基本的な考え方及び実施事項について定め、事業者による自主的な安全衛生活動への取組みを促進することを目的に定められたものです。
 また、本指針は、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号)に定める危険性又は有害性等の調査及び実施事項の特定の具体的実施事項としても位置付けられています。
 なお、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の詳細指針として、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」があります。

厚生労働省HP:危険性又は有害性等の調査等に関する指針の 詳細(PDF:131.3KB)
  リーフレット
厚生労働省HP:化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針の 詳細(PDF:138.2KB)
  リーフレット(PDF:897KB)

厚生労働省HP:機械の包括的な安全基準に関する指針の

リーフレット(PDF:8,079KB)

   

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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