各種法令・制度・手続き

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健康診断の種類及び報告義務

 

 事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法で定められた健康診断を実施していただく必要があります。また、健康診断実施結果の記録の保存と一定の健康診断については所轄の労働基準監督署長に報告する必要があります。ここでは、一般健康診断と特殊健康診断について説明します。

一般健康診断

一般健康診断に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。

(1)雇入時の健康診断

  • 常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

(2)定期健康診断

  • 1年以内ごとに1回実施するものです。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

(3) 特定業務従事者の健康診断

  • 労働安全衛生規則第13条に定められている有害業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施するものです。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
  • 有害な業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対して実施する歯科健康診断については、常時使用する労働者の数にかかわらず、『有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。  

(4)海外派遣労働者の健康診断

  • 6ヵ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

特殊健康診断

(1)じん肺健康診断

  • 常時粉じん作業に従事している労働者並びに常時粉じん作業に従事したことのあるじん肺管理区分2及び3の労働者に対し実施するものです。
  • じん肺管理区分に応じた健康診断の頻度は下の表のとおりです。
  • 健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
  • 毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければなりません
粉じん作業従事との関連 管理区分 健康診断の頻度
常時粉じん作業に従事 1 3年以内ごとに1回
2・3 1年以内ごとに1回
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 2 3年以内ごとに1回
3 1年以内ごとに1回

(2)有機溶剤健康診断

  • 有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
  • 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。

(3) 鉛健康診断

  • 鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
  • 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります

(4)特定化学物質健康診断

  • 特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
  • 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。〔一定の物質については30年間〕

(5) 電離放射線健康診断

  • 放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
  • 健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。

(6) 高気圧作業健康診断

  • 高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
  • 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。

(7)石綿健康診断

  • 石綿等の製造若しくは取扱いに従事する労働者並びに従事したことのある労働者及び、石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者及び従事したことがある労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回実施するものです。
  • 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
  • 健康診断個人票については、40年間保存する必要があります。

※上記の外、VDT作業、振動業務、などの通達に基づく健康診断がありますが、結果の報告に努めて下さい。
 各種健康診断結果報告書用紙は、ダウンロード(厚生労働省HPへリンク)するか、各労働基準監督署で入手できます。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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