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健康診断の種類及び報告義務
健康診断の種類
事業者は、労働者に対し、労働安全衛生法で定められた健康診断を実施していただく必要があります。また、健康診断実施結果の記録の保存と一定の健康診断については所轄の労働基準監督署長に報告する必要があります。ここでは、「一般健康診断」と「特殊健康診断」について説明します。
一般健康診断
一般健康診断に際しては、その結果に基づき健康診断個人票を作成し、5年間保存する必要があります。
(1)雇入時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
(2)定期健康診断
1年以内ごとに1回実施するものです。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、電子申請を使用して定期健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(3) 特定業務従事者の健康診断
労働安全衛生規則第13条(※)に定められている有害業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施するものです。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、電子申請を使用して定期健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(4)歯科医師による健康診断
有害な業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対して実施する歯科健康診断については、常時使用する労働者の数にかかわらず、電子申請を使用して歯科健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(5)海外派遣労働者の健康診断
6ヵ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するものです。
所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
(1)雇入時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときに実施するもので、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
(2)定期健康診断
1年以内ごとに1回実施するものです。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、電子申請を使用して定期健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(3) 特定業務従事者の健康診断
労働安全衛生規則第13条(※)に定められている有害業務に従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施するものです。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、電子申請を使用して定期健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(※)労働安全衛生規則第13条
イ)多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ)多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ)ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ)異常気圧下における業務
ヘ)さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト)重量物の取扱い等重激な業務
チ)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ)坑内における業務
ヌ)深夜業を含む業務
ル)水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ)鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫 酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ)病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ)その他厚生労働大臣が定める業務
イ)多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ)多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ)ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ)異常気圧下における業務
ヘ)さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト)重量物の取扱い等重激な業務
チ)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ)坑内における業務
ヌ)深夜業を含む業務
ル)水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ)鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫 酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ)病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ)その他厚生労働大臣が定める業務
(4)歯科医師による健康診断
有害な業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務)に従事する労働者に対して実施する歯科健康診断については、常時使用する労働者の数にかかわらず、電子申請を使用して歯科健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(5)海外派遣労働者の健康診断
6ヵ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施するものです。
所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。
特殊健康診断
(1)じん肺健康診断
常時粉じん作業に従事している労働者並びに常時粉じん作業に従事したことのあるじん肺管理区分2及び3の労働者に対し実施するものです。
じん肺管理区分に応じた健康診断の頻度は下の表のとおりです。
健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、電子申請を使用し、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に報告しなければなりません。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(2)有機溶剤健康診断
有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
電子申請を使用して健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(3) 鉛健康診断
鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります
【様式ダウンロード】
(4)特定化学物質健康診断
特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
また、取り扱う物質の種類(※)によっては、当該業務を行わない業務へ配置換えの後も、継続して健康診断を実施する必要があります。
特定化学物質健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。〔一定の物質については30年間〕
【様式ダウンロード】
(5) 電離放射線健康診断
放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。
【様式ダウンロード】
(6) 高気圧作業健康診断
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
【様式ダウンロード】
(7)石綿健康診断
石綿等の製造若しくは取扱いに従事する労働者並びに従事したことのある労働者及び、石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者及び従事したことがある労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回実施するものです。
石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、40年間保存する必要があります。
【様式ダウンロード】
※上記の外、VDT作業、振動業務、などの通達に基づく健康診断がありますが、結果の報告に努めて下さい。
常時粉じん作業に従事している労働者並びに常時粉じん作業に従事したことのあるじん肺管理区分2及び3の労働者に対し実施するものです。
じん肺管理区分に応じた健康診断の頻度は下の表のとおりです。
健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。
毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、電子申請を使用し、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に報告しなければなりません。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(2)有機溶剤健康診断
有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
電子申請を使用して健康診断の結果等を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
【https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/】
(3) 鉛健康診断
鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります
【様式ダウンロード】
(4)特定化学物質健康診断
特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
また、取り扱う物質の種類(※)によっては、当該業務を行わない業務へ配置換えの後も、継続して健康診断を実施する必要があります。
特定化学物質健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。〔一定の物質については30年間〕
(※)特定化学物質業務を行わない業務へ配置換えの後も、継続して健康診断を実施する必要がある特定化学物質
一)ベンジジン及びその塩
一の二)ビス(クロロメチル)エーテル
二)ベータ―ナフチルアミン及びその塩
三)ジクロルベンジジン及びその塩
四)アルフア―ナフチルアミン及びその塩
五)オルト―トリジン及びその塩
六)ジアニシジン及びその塩
七)ベリリウム及びその化合物
八)ベンゾトリクロリド
九)インジウム化合物
九の二)エチルベンゼン
九の三)エチレンイミン
十)塩化ビニル
十一)オーラミン
十一の二)オルト―トルイジン
十二)クロム酸及びその塩
十三)クロロメチルメチルエーテル
十三の二)コバルト及びその無機化合物
十四)コールタール
十四の二)酸化プロピレン
十四の三)三酸化二アンチモン
十五)三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
十五の二)一・二―ジクロロプロパン
十五の三)ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
十五の四)ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
十五の五)一・一―ジメチルヒドラジン
十六)重クロム酸及びその塩
十六の二)ナフタレン
十七)ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
十八)ニツケルカルボニル
十九)パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
十九の二)砒ひ素及びその化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)
二十)ベータ―プロピオラクトン
二十一)ベンゼン二十二)マゼンタ
二十二の二)リフラクトリーセラミックファイバー
二十三)第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四)第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
一)ベンジジン及びその塩
一の二)ビス(クロロメチル)エーテル
二)ベータ―ナフチルアミン及びその塩
三)ジクロルベンジジン及びその塩
四)アルフア―ナフチルアミン及びその塩
五)オルト―トリジン及びその塩
六)ジアニシジン及びその塩
七)ベリリウム及びその化合物
八)ベンゾトリクロリド
九)インジウム化合物
九の二)エチルベンゼン
九の三)エチレンイミン
十)塩化ビニル
十一)オーラミン
十一の二)オルト―トルイジン
十二)クロム酸及びその塩
十三)クロロメチルメチルエーテル
十三の二)コバルト及びその無機化合物
十四)コールタール
十四の二)酸化プロピレン
十四の三)三酸化二アンチモン
十五)三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン
十五の二)一・二―ジクロロプロパン
十五の三)ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
十五の四)ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)
十五の五)一・一―ジメチルヒドラジン
十六)重クロム酸及びその塩
十六の二)ナフタレン
十七)ニツケル化合物(次号に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
十八)ニツケルカルボニル
十九)パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
十九の二)砒ひ素及びその化合物(アルシン及び砒ひ化ガリウムを除く。)
二十)ベータ―プロピオラクトン
二十一)ベンゼン二十二)マゼンタ
二十二の二)リフラクトリーセラミックファイバー
二十三)第一号から第七号までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は第八号に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二十四)第九号から第二十二号の二までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
【様式ダウンロード】
(5) 電離放射線健康診断
放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
電離放射線健康診断結果報告書(様式第二号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。
【様式ダウンロード】
(6) 高気圧作業健康診断
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
【様式ダウンロード】
(7)石綿健康診断
石綿等の製造若しくは取扱いに従事する労働者並びに従事したことのある労働者及び、石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者及び従事したことがある労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回実施するものです。
石綿健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
健康診断個人票については、40年間保存する必要があります。
【様式ダウンロード】
※上記の外、VDT作業、振動業務、などの通達に基づく健康診断がありますが、結果の報告に努めて下さい。