健康診断の種類及び報告義務
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粉じん作業従事との関連 | 管理区分 | 健康診断の頻度 |
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常時粉じん作業に従事 | 1 | 3年以内ごとに1回 |
2・3 | 1年以内ごとに1回 | |
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 | 2 | 3年以内ごとに1回 |
3 | 1年以内ごとに1回 |
(2)有機溶剤健康診断
- 有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
- 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
- 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(3) 鉛健康診断
- 鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
- 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
- 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります
(4)特定化学物質健康診断
- 特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
- 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
- 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。〔一定の物質については30年間〕
(5) 電離放射線健康診断
- 放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
- 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
- 健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。
(6) 高気圧作業健康診断
- 高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施するものです。
- 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
- 健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。
(7)石綿健康診断
- 石綿等の製造若しくは取扱いに従事する労働者並びに従事したことのある労働者及び、石綿等の製造若しくは取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者及び従事したことがある労働者に対し、6ヶ月以内ごとに1回実施するものです。
- 所轄労働基準監督署長への報告が必要です。
- 健康診断個人票については、40年間保存する必要があります。
※上記の外、VDT作業、振動業務、などの通達に基づく健康診断がありますが、結果の報告に努めて下さい。
各種健康診断結果報告書用紙は、ダウンロード(厚生労働省HPへリンク)するか、各労働基準監督署で入手できます。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013