計画の届出

安衛法第88条の計画届一覧
改正労働安全衛生法の施行により、旧第88条1項届出は、平成26年12月1日に廃止になりました。これにより、第2項以降が1項ずつ繰り上がっています。
 

業種又は規模にかかわらず届出を要する機械等(88条1項)

期日:工事開始の30日前
提出先:労働基準監督署長

届出をすべき機械等 届出を要しない仮設の建設物等
【特定機械等】
ボイラー
(小型ボイラーを超えるもの)
(ボ則10条,41条)
第一種圧力容器 (ボ則56条,76条)
クレーン
(つり上げ荷重3t以上のもの)
(ク則5条,44条)
移動式クレーン
(同3t以上のものの変更)
(ク則85条)
デリック
(同2t以上のもの)
(ク則96条,129条)
エレベータ
(積載荷重1t以上のもの)
(ク則140条,163条)
建設用リフト
(同0.25t以上でガイドレールの高さが18m以上のもの)
(ク則174条,197条)
ゴンドラ (ゴ則10条,28条)
なし(則85条)
1. 有機則第5条又は第6条の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置プッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。)
2. 鉛則第2条、第5条から第15条まで及び第17条から第20条までに規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備又は局所排気装置
3. 四アルキル鉛等業務に用いる機械又は装置
4. 特定化学物質のうち第一類物質又は特定第ニ類物質等を製造する設備
5. 特定化学設備(特定ニ類物質又は第三類物質を製造し、又は取扱う設備)及びその附属設備
6. 特定化学物質のうち管理第ニ類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備
7. アクロレインに係る排ガス処理装置
8. 排液処理装置(特化則第11条第1項)
9. 電離則第15条第1項の放射線装置、同項の放射線装置室、電離則第22条第2項の放射性物質取扱作業室又は電離則第2条第2項の放射性物質に係る貯蔵施設
10. 事務所衛生基準規則第5条の空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの
11. 粉じん則別表第2第6号及び第8号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第14号の型ばらし装置
12. 粉じん則第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
6か月未満の期間で廃止するもの(則85条)
1. 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)
2. 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が1t以上のものに限る。)
3. 化学設備(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が65度以上の物の量が労働大臣が定める基準に満たないものを除く。
4. 乾燥設備(令6条8号イ又はロのものに限る。)
5. アセチレン溶接装置(移動式のものを除く。)
6. ガス集合溶接装置(移動式のものを除く。)
9. 軌道装置
6か月未満の期間で廃止するもの(則85条)
 
7. 機械集材装置(原動機の定格出力が7.5kWを超えるものに限る)
8. 選材索道(支間の斜距離の合計が350m以上のものに限る。)
11. 架設道路(高さ及び長さが夫々10m以上のものに限る。)
12. 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあっては高さが10m以上の構造のものに限る。)(注2)
組立てから解体までの期間が60日未満のもの(則85条)
10. 型わく支保工(支柱の高さが3.5m以上のものに限る。)(注2)
なし(則85条)
(則86条、則別表7)  

88条2項

期日 :当該仕事開始の30日前
提出先:厚生労働省

【建設業・土石採取業】

  1. 高さが300m以上の塔の建設の仕事(注2)
  2. 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150m以上のダムの建設の仕事(注2)
  3. 最大支間500m(つり橋にあっては1000m)以上の橋梁の建設の仕事(注2)
  4. 長さが3000m以上のずい道等の建設の仕事(注2)
  5. 長さが1000m以上3000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m以上のたて抗(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの(注2)
  6. ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事(注2)

(則89条)

88条3項

期日 :当該仕事開始の14日前
提出先:労働基準監督署長

【建設業・土石採取業】

  1. 高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事(注3)
  2. 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事(注3)
  3. 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所において行われるものに限る)(注3)
  4. ずい道等の建設等の仕事(注3)
  5. 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事(注2)
  6. 圧気工法による作業を行う仕事(注2)
  7. ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却設備に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
  8. 建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同法二条第九号の三に規定する準耐火建築物で石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
  9. 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
  10. 抗内堀りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

(則90条)

注1) 事業付属寄宿舎は、労基法第96条の2に基づく届出となる。
2) その計画の作成に安衛則第92条の3に定める資格を有するものを参画させるべきもの。(法88条4項)
3) 建設の仕事に限り安衛則第92条の3に定める資格を有する者を参画させるべきもの。(法88条4項、則92条の2)
   


 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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