計画の届出
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届出をすべき機械等 | 届出を要しない仮設の建設物等 | ||||||||||||||||||||||||
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【特定機械等】
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なし(則85条) | ||||||||||||||||||||||||
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6か月未満の期間で廃止するもの(則85条) | ||||||||||||||||||||||||
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6か月未満の期間で廃止するもの(則85条) | ||||||||||||||||||||||||
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組立てから解体までの期間が60日未満のもの(則85条) | ||||||||||||||||||||||||
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なし(則85条) | ||||||||||||||||||||||||
(則86条、則別表7) |
88条2項
期日 :当該仕事開始の30日前
提出先:厚生労働省
【建設業・土石採取業】
- 高さが300m以上の塔の建設の仕事(注2)
- 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150m以上のダムの建設の仕事(注2)
- 最大支間500m(つり橋にあっては1000m)以上の橋梁の建設の仕事(注2)
- 長さが3000m以上のずい道等の建設の仕事(注2)
- 長さが1000m以上3000m未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50m以上のたて抗(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの(注2)
- ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事(注2)
(則89条)
88条3項
期日 :当該仕事開始の14日前
提出先:労働基準監督署長
【建設業・土石採取業】
- 高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事(注3)
- 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事(注3)
- 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所において行われるものに限る)(注3)
- ずい道等の建設等の仕事(注3)
- 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事(注2)
- 圧気工法による作業を行う仕事(注2)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却設備に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
- 建築基準法(昭和25年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同法二条第九号の三に規定する準耐火建築物で石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
- 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
- 抗内堀りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
(則90条)
注1) | 事業付属寄宿舎は、労基法第96条の2に基づく届出となる。 |
2) | その計画の作成に安衛則第92条の3に定める資格を有するものを参画させるべきもの。(法88条4項) |
3) | 建設の仕事に限り安衛則第92条の3に定める資格を有する者を参画させるべきもの。(法88条4項、則92条の2) |
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013