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安全衛生関係
トピックス
■ | 安全衛生関係の法令・制度・手続きについて、最近のトピックスをご案内します。 | ||
▶ | アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設されました | ||
▶ | 治療と仕事の両立支援について | ||
● | シンポジウム/業種特化型オンラインセミナーのアーカイブ配信中です。 | ||
▶ | フィットテスト測定機器等購入補助金について (2023年5月) | ||
● | 2023年度の助成金申請は11月15日で締め切りとなりました。 | ||
▶ | 『騒音障害防止のためのガイドライン』が改訂されました (2023年4月改訂) | ||
▶ | 『事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP指針)』が改正されました (2023年3月改正) | ||
▶ | 新たな化学物質管理について (2023年5月内容追加) | ||
▶ | 石綿障害予防規則等が改正されました | ||
▶ | 歯科健康診断結果報告の改正について | ||
▶ | 「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)になりました | ||
▶ | 「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)が示されました | ||
● | 高齢者が安心して安全に働ける職場環境の実現のため、「エイジフレンドリーガイドライン」が策定されました。 | ||
● | 中小事業者等を対象に、「エイジフレンドリー補助金」を運用する他、安全衛生管理セミナーの開催も行っています。 | ||
▶ | 職場における受動喫煙防止について |
免許
■ | 労働安全衛生法に基づく、各種免許の取得などについてご案内します。 | |||
▶ | 免許試験実施機関 (外部リンク) | |||
・ | 二級ボイラー等6免許の受験資格は撤廃されています | |||
▶ | 安全衛生技術センターの「免許試験合格通知書」により免許申請される方 | |||
▶ | 安全衛生技術センターの「免許試験結果通知書」により免許申請される方 | |||
・ | 実技教習を修了後、1年以内に免許試験の学科試験に合格し「免許試験結果通知書」を交付された方 | |||
・ | 免許試験学科試験に合格した後、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内に実技教習を修了した方 | |||
▶ | 試験免除(無試験)で免許申請される方 | |||
・ | 保健師免許、薬剤師免許等をお持ちで安全衛生法関係の免許証を申請される方 | |||
▶ | 書替・再交付をされる方 | |||
▶ | 特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期間の更新申請をされる方 | |||
▶ | 外国人ダイバーを雇用して潜水業務を行わせるには | |||
▶ | よくある質問 |
技能講習ほか各種講習
■ 労働安全衛生法に基づく技能講習のほか、労働局で所管する各種講習のご案内です。
種別 | 概要 |
● 技能講習 | 一定の危険有害な業務に従事させる場合、作業主任者としての職務を行わせる場合に必要となる講習です |
● 実技教習 | クレーン運転士、移動式クレーン運転士免許試験で、実技試験免除を受けるための教習です |
● 衛生工学衛生管理者講習 | 衛生工学衛生管理者免許を受けるために必要となる講習です |
● 安全衛生推進者等養成講習 | 安全衛生推進者/衛生推進者を選任する際、実務経験が不足している場合に必要となる講習です |
● 安全管理者選任時研修 | 安全管理者を選任する際に、実務経験と合わせて必要となる講習です |
● 作業環境測定士登録講習 | 作業環境測定士試験に合格した後、作業環境測定士名簿に登録するために必要となる講習です |
● 建築物石綿含有建材調査者講習 | 令和5年10月1日より、建築物解体時等の石綿使用状況事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」に行わせることが必要となります |
■ | 技能講習ほか各種講習の実施機関等は下記一覧表のとおりです。 申込みや、受講にあたっての条件など詳細は、各機関にお問い合わせください。 |
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▶ | 技能講習ほか各種講習機関一覧表 [PDF形式:2024年10月現在] ※制度上1法人1登録となるため、複数の講習拠点がある場合でも一か所のみの掲載となっています |
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▶ | 技能講習の外国語対応情報 / 言語別リスト [PDF形式:2024年10月現在] | |
▶ | 技能講習修了証の書替・再交付手続き等について | |
■ | 不適切な技能講習修了証について | |
不正等が明らかになり無効な技能講習修了証に関する情報です。詳細は不適切な技能講習情報のページをご覧ください。 |
特定自主検査・作業環境測定・性能検査を行う機関
■ | 労働安全衛生法に基づく特定自主検査、作業環境測定、性能検査を行う機関をご案内します。 | ||
▶ | 特定自主検査業者名簿 [PDF形式/2024年10月現在] | ||
・ | 動力プレス、フォークリフト、車両系建設機械などの特定自主検査を実施する業者名簿です。 | ||
・ | 特定自主検査は、事業場内に資格者がいない場合には、登録検査業者に委託しなければなりません。 | ||
▶ | 作業環境測定機関名簿 [PDF形式/2024年10月現在] | ||
・ | 有機溶剤、特定化学物質、粉じんなどの作業環境測定機関名簿です。 | ||
・ | 作業環境測定は、事業場内に資格者がいない場合には、作業環境測定機関に委託しなければなりません。 | ||
▶ | 登録性能検査機関名簿 [PDF形式/2022年11月現在] | ||
・ | 特定機械は一定期間ごとに性能検査を受け、検査証の有効期間を更新する必要があります。 | ||
・ | 性能検査は性能検査機関以外は実施することができません。 |
健康管理手帳
■ | 労働安全衛生法に基づく「健康管理手帳」とは、粉じん作業、石綿の取り扱いの業務など有害な業務に従事したことがある方の離職後の健康管理のため、都道府県労働局長が手帳を交付し、所定の健康診断を受診できるようにする制度です。(交付に際しては種類ごとに要件が定められています。) |
じん肺管理区分決定申請
■ | 「じん肺管理区分」とは、じん肺の程度を区分したもので、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分かれています。管理1はじん肺所見なし、管理2以上はじん肺の所見ありで、数字が大きくなるに従ってじん肺が進行していることとなります。 |
じん肺健康診断の結果、じん肺の所見ありと診断された労働者がいた場合、事業者は、その方の分のエックス線写真等を労働局に提出しなければなりません。労働局では提出された書類をもとに、じん肺管理区分を決定します。(じん肺法第12条) | |
粉じん作業に従事している労働者、または過去に粉じん作業に従事する労働者であった方は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分決定手続きを行うことができます。(じん肺法第15条) |
その他各種法令・制度
■ | 安全衛生に関する各種法令・制度等をご案内します | ||
▶ | 事務所衛生基準規則等が改正されました(2021年12月) | ||
▶ | 電離放射線障害防止規則改正と放射線管理の徹底について(2021年4月) | ||
▶ | 『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』について(2021年3月) | ||
▶ | 剥離剤による労働災害防止について(2021年1月) | ||
▶ | 『情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン』が示されました(2019年7月) | ||
▶ | 職場におけるメンタルヘルス対策について | ||
▶ | 職場における腰痛予防対策について | ||
▶ | 令和2年7月豪雨による災害の復旧工事における労働災害防止対策の徹底について | ||
★ | 厚生労働省ウェブサイトもご参照ください | ||
▶ | 厚生労働省(分野別の政策 安全・衛生) |