ボイラー溶接士の免許更新申請について

1 更新申請について

ボイラー溶接士免許には2年間の有効期間が定められており、その有効期間内のみ当該免許に係る業務に従事することができます。有効期間を更新するには、有効期間内更新申請を行う必要があります(有効期間満了の1か月前から受理)。

2 更新申請の必要書類等について


(1) 必要書類等(共通)について
免許申請書 窓口に備えてありますので、窓口にお越しいただく場合はその場でご記入いただけます。
顔写真1枚 寸法 横24mm× 縦30mm
上三分身(胸から上)、正面、着衣、脱帽、無背景
申請前6ヶ月以内に撮影したもの
鮮明で変色の恐れのないもの
収入印紙 1,500円分 ※切手や自治体の収入証紙と間違えないようご注意ください
免許証送付用切手 434円分 (定形郵便+簡易書留料金)
案内リーフレット [ PDF ]
安衛法関係免許証 労働局又は労働基準監督署の窓口で原本確認を受けた写しでも可
住民票の写し、運転免許証、マイナンバーカード等の公的書面 【住所を変更した場合】又は【新たに旧姓・通称の併記を希望される場合】必要です。変更した住所や旧姓・通称が確認できるものを添付してください。
住民票の写し等原本を提出できるものは原本を、運転免許証等原本を提出できないものはコピーを提出してください。

(2) 必要書類等(更新申請の種類ごと)について
下記「3 更新申請の種類について」の各項目をご確認ください。

3 更新申請の種類について


(1) 溶接実績による更新
溶接検査等の合格による更新【特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士】 必要書類等(更新申請の種類ごと)
※必要書類等(共通)については、上記2(1)をご参照ください。
  当該免許の有効期間の満了前1年間にボイラー又は第一種圧力容器を溶接し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第一種圧力容器のすべてが溶接検査又は変更検査に合格している場合。
※ガス溶接又は自動溶接の実績は対象外です。
実績証明書(PDF [7 KB], Word [16 KB]
【溶接検査の場合】溶接明細書の写し
【変更検査の場合】検査証の写し(表面及び「変更検査合格」の旨が裏書された裏面)
電気事業法等に基づく更新【普通ボイラー溶接士のみ】 必要書類等(更新申請の種類ごと)
※必要書類等(共通)については、上記2(1)をご参照ください。
  当該免許の更新を行おうとする者が溶接を行ったボイラー又は第一種圧力容器が、電気事業法又は船舶構造規則(船舶安全法)に基づく検査機関による検査に合格している場合。
※ただし、ボイラー又は第一種圧力容器以外のテストピース等により、検査機関等が行った溶接の技能に関する証明等を得ている場合に更新を認める趣旨ではありません。
当該検査に合格したことを示す関係書類

(2) 溶接技能証明による更新【特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士】
  下記のコンクール等に参加し、「溶接技能証明」の交付を受けた場合。 必要書類等(更新申請の種類ごと)
※必要書類等(共通)については、上記2(1)をご参照ください。
  全日本ボイラー溶接士コンクール
(主催:一般社団法人日本ボイラ協会)
溶接技能証明の原本またはコピー
ボイラー溶接士溶接技能競技全国大会
(主催:公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会)
  ※詳細は各協会にお問い合わせください。

(3) 試験片(テストピース)による更新【特別ボイラー溶接士、普通ボイラー溶接士】
  上記(1)(2)による更新ができない場合を含め、窓口に試験片(テストピース)を提出する方法。 必要書類等(更新申請の種類ごと)
※必要書類等(共通)については、上記2(1)をご参照ください。
  特別ボイラー溶接士の場合(PDF) 試験片(詳細は左記リンクよりご確認ください。)
普通ボイラー溶接士の場合(PDF)


4 更新申請の受付について


(1) 申請先
  申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課
※免許証を交付した都道府県労働局でも可

(2) 申請方法
  申請先の窓口に申請書等を持参してください。
上記「3(1) 溶接実績による更新」又は「3(2) 溶接技能証明による更新」に限り、申請書等の郵送でも申請可能です。
申請書等に不備があると、追加で書類等のご提出を求めることがありますので、提出書類等を確認されたい方は、事前に申請先にご連絡ください。

(3) 申請時期
  有効期間満了の1か月前から受理します。
※上記「3(3) 試験片による更新」における試験板への打刻は、有効期間満了の2か月前から実施します。

(4) 合否判定【上記「3(3) 試験片による更新」のみ】
  提出された試験片(テストピース)により、原則その場で更新の可否を判定します。詳細は上記「3(3) 試験片による更新」のリンクよりご確認ください。

5 その他


(1) 有効期間満了前に更新申請ができなかった場合
  有効期間満了前に更新申請をしなかった場合、有効期間の満了をもって当該免許は失効します。再び当該免許の取得を希望される場合は、下記をご確認ください。
特別ボイラー溶接士の場合
  改めて免許試験を受けていただく必要がありますが、有効期間満了後2年以内は学科試験が免除されます
普通ボイラー溶接士の場合
  下記のa~cを全て満たす場合 必要書類等
  免許の学科試験及び実技試験が免除され、新規交付として免許を申請できます 上記「2(1) 必要書類等(共通)について」の①~⑥
a 上記「4(4) 合否判定」で不合格となり、免許が更新されなかった者ではないこと。 ※申請書の「ロ 新規交付申請(試験免除による申請)」の「資格内容」には、「ボイラー則111条による免許試験全部免除」と記入してください。
b 有効期間が満了した後2年間を経過していないこと。 試験片
c ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和47年労働省告示第116号)に定める実技試験に準じた下向き突合せ溶接の試験板の裏曲げ試験の成績が合格基準に合致したこと。 理由書(PDF [4 KB], Word [26 KB]
※上記「3(3) 試験片による更新」と同様に試験片(テストピース)を提出していただくことになるため、試験片の作成等の詳細はこちらをご参照ください。
上記「ア」に該当しない場合
  改めて免許試験を受けていただく必要がありますが、有効期間満了後2年以内は学科試験が免除されます

(2) 上記「4(4) 合否判定」で不合格となった場合
  有効期間の満了をもって当該免許は失効します。再び当該免許の取得を希望される場合は、改めて免許試験を受けていただく必要がありますが、有効期間満了後2年以内は学科試験が免除されます

(3) 免許試験の受験に係るお問い合わせ先(東海)
  公益財団法人安全衛生技術試験協会 中部安全衛生技術センター
  〒477-0032 愛知県東海市加木屋町丑寅海戸51-5
TEL 0562-33-1161

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