情報公開制度のご案内

1. 情報公開制度について

 情報公開法(平成13年4月1日施行)の規定により、愛知労働局および県内の労働基準監督署・公共職業安定所が保有する行政文書の開示請求ができます。

2. 開示請求書の提出先

 行政文書開示請求書に必要な事項を記載し、愛知労働局総務課あて提出又は郵送してください。  各労働基準監督署、各公共職業安定所では開示請求の受付は行っていません。

3. 手数料

 開示請求にあたっては1件につき300円の開示請求手数料が必要になりますので、必要な金額の収入印紙を貼付してください。

4. 開示・不開示決定の通知

 原則として開示請求を受理した日から30日以内に開示不開示の決定を行い、ご本人様に通知をさせていただくこととなりますが、開示不開示の審査に時間を要する場合等、開示期限の延長決定がされる場合もあります。
 なお、開示請求をいただきましても、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
 開示する文書の量や開示方法によっては、開示実施手数料が必要となる場合もありますので、この場合は手数料の金額を開示決定通知の際、お知らせいたします。
 また、開示する文書の写しを郵送希望されている場合は、同時に郵送に必要な切手の額についてもお知らせいたします。

5. 開示実施方法の申し出

 開示決定通知を受け取られましたら、「開示の実施方法等申出書」を労働局総務課あて提出あるいは郵送していただき、閲覧・写しの送付など、開示の実施方法をご指定いただきます。
 4でご案内しました「開示実施手数料」が必要な場合は、該当の金額分の収入印紙を上記「申出書」に貼付していただきます。
 また、写しの送付をご希望の場合は、必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
 なお、場合によっては上記「申出書」の提出が不要な場合もあります。

6. 開示の実施

  窓口での閲覧、写しの送付など、ご指定の開示方法で開示を実施いたします。


関連リンク先(情報公開・行政手続制度案内所) 

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