情報公開制度のご案内

1. 情報公開制度について

情報公開法(平成13年4月1日施行)の規定により、愛知労働局・県内の労働基準監督署・公共職業安定所が保有する、行政文書の開示請求ができます。

2. 開示請求書の提出先

行政文書開示請求書に必要な事項を記入し、下記住所あて提出又は郵送してください。

【各労働基準監督署、各公共職業安定所(ハローワーク)では開示請求の受付は行っていません。】

愛知労働局 総務部総務課 情報開示室

〒460-8507
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎2号館
TEL:052-972-0251

3. 手数料

開示請求にあたっては1件につき300円の開示請求手数料が必要になりますので、
必要な金額の収入印紙を貼付してください。(収入印紙は郵便局などで購入できます)

【例】
「令和○年度に○○株式会社(○○市○○区)が○○労働基準監督署に届け出た時間外協定届及び添付書類一式」
「令和○年6月1日現在の愛知県民間企業障害者雇用状況報告企業一覧」を開示請求する場合、
 請求が2件となるため、⇒「300円×2件=600円の収入印紙」が必要となります。

4. 開示・不開示決定の通知

原則として、開示請求を受理した日から30日以内に開示不開示の決定を行い、ご請求人様に書面で通知をいたします。ただし、開示不開示の審査に相当な時間を要する場合等、開示期限の延長決定がされる場合もあります。
なお、開示請求をしていただきましても、情報公開法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
また、開示する文書の量や開示方法によっては、開示実施手数料が必要となる場合がございます。
決定通知書2枚目の開示実施手数料をご確認いただき、必要分の収入印紙をご用意ください。
 

5. 開示文書の受け取り

開示文書の受け取り方法は、下記のいずれかをお選びいただけます。

①郵送による受け取りをご希望の方
 決定通知書と同封の、郵便料金を記載した書面 (受付番号 開第○○号・・)をご確認ください。
 必要分の郵便切手と開示の実施方法等申出書 (開示実施手数料が必要な場合は必要分の収入印紙を貼付したもの)
 を総務課情報開示室までご送付いただけましたら、開示文書を郵送いたします。

②窓口での受け取りをご希望の方
 開示文書を直接お受け取りになる場合は、以下をご持参のうえ、総務課情報開示室へお越しください。

 ●決定通知書
 ●開示の実施方法等申出書 (開示実施手数料が必要な場合は必要分の収入印紙を貼付してください。
              窓口でご記入いただくこともできます)
 
※開示文書内容に関してのご質問等は、各担当課へお問い合わせください。
(各担当課は、決定通知書の最後に記載してあります)
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