最低賃金・家内労働関係

最低賃金制度

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支わなければならないとする制度です。

最低賃金の減額の特例許可制度

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

許可申請書の提出先は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。ご不明な点は、労働基準監督署にお問合せください。

家内労働について

厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法等に基づく施策を行っています。

家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。

インボイス制度が令和5年10月から始まります

令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されます。
インボイス制度では、委託者が買い手として消費税の仕入れ税額控除をするためには、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、家内労働者が売り手としてインボイスの交付を行うためには、事前に「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要になります。
詳しい内容につきましては、下記サイトの情報をご参照ください。

家内労働者に業務を委託をしている委託者に関する手続き

  • 家内労働手帳
委託者は、家内労働者との間のトラブルの発生を防止するため、仕事内容、報酬等の委託の条件を明記した家内労働手帳を委託、物品の受領又は工賃支払のつど、家内労働者に交付しなければなりません。
家内労働手帳については、モデル様式の普及を図っています。

  • 委託状況届
委託者は、委託する仕事の内容や家内労働者数などについて、家内労働法にいう委託者になった場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の状況について4月30日までに、委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。

  • 家内労働死傷病届
委託者は、家内労働者又は補助者が委託した業務に関し、負傷したり疾病にかかったりして、4日以上仕事を休んだり死亡した場合には、速やかに委託者の営業所を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。

  • 帳簿の備付け
委託者は、家内労働者の氏名や工賃支払額などを記載した帳簿を備え付けておかなければなりません。また、この帳簿は最後に記入した日から5年間保存しなければなりません。
※令和2年4月1日より施行された家内労働法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第62号)により、帳簿の保存期間が3年間から5年間に延長されましたが、この改正の内容については、経過措置により、令和2年4月1日以後に締結される委託に関する契約に係る帳簿の保存期間について適用されます。

委託状況届・家内労働死傷病届は、電子申請も可能です

e-Gov電子申請 > [手続検索] > [手続名称から探す]に「委託状況届」(又は「家内労働死傷病届」)と入力・検索してください。
あらかじめ電子署名(電子証明書)のご用意をお願いします。
なお、e-GovにGビズIDでログインして電子申請を行う場合、申請に必要な電子署名を省略することができます。
電子申請をぜひ、ご利用ください。

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