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保有個人情報開示請求制度のご案内
1. 保有個人情報開示制度について
個人情報保護法(平成17年4月1日施行)の規定により、愛知労働局・県内の労働基準監督署・公共職業安定所が保有する、ご自身の個人情報について開示請求ができます。(開示請求の流れ)
2. 開示請求書の提出先
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載し、愛知労働局総務課あて提出又は郵送してください。
各労働基準監督署、各公共職業安定所では開示請求の受付は行っていません。
また、本人確認書類として、現住所の確認できる運転免許証や健康保険証などの写しと、郵送で請求される場合は、請求日前30日以内に作成された住民票を同封してください。
ただし、本人の住所が記載されていないカードタイプの健康保険被保険者証は、本人確認書類に該当しません。
各労働基準監督署、各公共職業安定所では開示請求の受付は行っていません。
また、本人確認書類として、現住所の確認できる運転免許証や健康保険証などの写しと、郵送で請求される場合は、請求日前30日以内に作成された住民票を同封してください。
ただし、本人の住所が記載されていないカードタイプの健康保険被保険者証は、本人確認書類に該当しません。
任意代理人による開示請求については愛知労働局総務課にお問い合わせください。(令和4年4月1日改正)
任意代理人にかかる委任状の様式についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)
任意代理人にかかる委任状の様式についてはこちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)
3. 手数料
開示請求にあたっては1件につき300円の開示請求手数料が必要になりますので、必要な金額の収入印紙を貼付してください。
例
療養(補償)給付たる療養の給付請求に関する書類及び障害(補償)給付支給請求に関する
書類を開示請求する場合は2件となるため、手数料は
2件×300円=600円
となります。
例
療養(補償)給付たる療養の給付請求に関する書類及び障害(補償)給付支給請求に関する
書類を開示請求する場合は2件となるため、手数料は
2件×300円=600円
となります。
4. 開示・不開示決定の通知
原則として開示請求を受理した日から30日以内に開示不開示の決定を行い、ご本人様に通知をさせていただくこととなりますが、開示不開示の審査に時間を要する場合等、開示期限の延長決定がされる場合もあります。
なお、開示請求をいただきましても、個人情報保護法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
また、開示する文書の写しを郵送希望されている場合は、同時に郵送に必要な切手の額についてもお知らせいたします。
なお、開示請求をいただきましても、個人情報保護法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。
また、開示する文書の写しを郵送希望されている場合は、同時に郵送に必要な切手の額についてもお知らせいたします。
5. 開示実施方法の申し出
開示決定通知を受け取られましたら、「開示の実施方法等申出書」を愛知労働局総務課あて提出あるいは郵送していただき、閲覧・写しの送付など、開示の実施方法をご指定いただきます。
また、写しの送付をご希望の場合は、開示決定通知の際にお知らせした、必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
なお、場合によっては上記「申出書」の提出が不要な場合もあります。
また、写しの送付をご希望の場合は、開示決定通知の際にお知らせした、必要な郵送料分の切手をお送りいただきます。
なお、場合によっては上記「申出書」の提出が不要な場合もあります。
6. 開示の実施
窓口での閲覧、写しの送付など、ご指定いただきました開示方法で開示を実施いたします。