保有個人情報開示請求制度のご案内

1. 保有個人情報開示制度について

個人情報保護法(平成17年4月1日施行)の規定により、愛知労働局・県内の労働基準監督署・
公共職業安定所が保有する、ご自身の個人情報について開示請求ができます。

2. 開示請求書の提出先

保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入し、下記住所あて提出又は郵送してください。

【各労働基準監督署、各公共職業安定所(ハローワーク)では開示請求の受付は行っていません。】

愛知労働局 総務部総務課 情報開示室
〒460-8507
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館 
TEL:052-972-0251

●開示請求を行う方の本人確認及び請求資格確認のため、下記書類をご用意ください。

【来局して請求される場合】→現住所の確認できる運転免許証やマイナンバーカードなど
【郵送にて請求される場合】→現住所の確認できる運転免許証やマイナンバーカードなどの写し
              
と、請求日前30日以内に作成された住民票(個人番号の記載のない
              もの)
を送付してください。

任意代理人の委任状など請求書等様式はこちら→(開示請求書・委任状等様式

3. 手数料

開示請求にあたっては1件につき300円の開示請求手数料が必要になりますので、
必要な金額の収入印紙を貼付してください。(収入印紙は郵便局などで購入できます)

【例】
「令和○年○月〇日に被災した労災事故に係るレセプト全て」及び
「療養(補償)給付たる療養の給付請求に関する書類」を開示請求する場合、
 請求が2件となるため、⇒ 「300円×2件=600円分の収入印紙」が必要となります。

なお、愛知労働局では1件の労災事故に係るレセプトは、年度に関係なく1件分の300円で受付可能です。 

4. 開示・不開示決定の通知

原則として、開示請求を受理した日から30日以内に開示不開示の決定を行い、ご請求人様に書面で通知いたします。ただし、開示不開示の審査に相当な時間を要する場合等、開示期限の延長決定がされる場合もあります。
なお、開示請求をしていただきましても、個人情報保護法の規定により、不開示あるいは一部のみの開示となる場合もありますので、あらかじめご承知ください。 

5. 開示文書の受け取り

開示文書の受取方法は、下記のいずれかをお選びいただけます。

①郵送による受け取りをご希望の方
 決定通知書と同封の、郵便料金を記載した書面 (受付番号 個開第○○号・・)をご確認ください。
 必要分の郵便切手を総務課情報開示室までご送付いただけましたら、開示文書を郵送いたします。

②窓口での受け取りをご希望の方
 開示文書を直接お受け取りになる場合は、以下をご持参のうえ、総務課情報開示室へお越しください。

 ●決定通知書
 ●申出書 (窓口で記入いただくこともできます)
 ●本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカードなど)

※開示文書内容に関してのご質問等は、各担当課へお問い合わせください。
(各担当課は、決定通知書の最後に記載してあります)            

6.その他 

※「労災保険給付等支払証明」制度により、厚生労働省労働基準局長が発行する一覧表形式の証明書を一括申請することができます。

手数料、本人確認書類は必要ありません。
通常、2週間程度での発行となり、開示請求に比べて時間もかかりません。

労災保険給付等支払証明



関連リンク先(個人情報保護委員会のホームページ)
 
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