離職されたみなさまへ~求職者給付受給手続きのためのリーフレット
求職者給付を受給するためのお手続き等についてご案内するリーフレットを掲載しています。
雇用保険に関する主なパンフレット・リーフレットおよび様式をご案内しています。
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制度案内や留意事項に関する資料です。
求職者給付を受給するためのお手続き等についてご案内するリーフレットを掲載しています。
平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。 これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を新設しました。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になります。
令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲が拡大されましたが、個人情報保護の観点から、事業主申請の場合は事業主(当該事業所の従業員を含む。)又は事業主から委任を受けた代理人であることを確認できる書類の提示が必要になります。
令和5年10月1日付けの法令改正等に伴い、押印不要となる手続きの範囲をさらに広げ、「日雇労働被保険者手帳に貼付する雇用保険印紙の消印に使用する認印」などの日雇労働関係で押印が必要となる手続きを除き廃止となりました。
2025年4月から、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
2025年4月以後に育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、保育所等への入所ができなかっただけでは延長は認められません。速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたことについてハローワークの確認を受けることが必要になります。
育児休業給付金は、原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されるものですが、保育所等に入れない場合などの延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(延長交替)や夫婦同時に育児休業を取得する場合などの要件に該当する場合、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります。
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。育児休業の当初からすでに退職を予定している方は、育児休業給付の支給対象となりません。
この趣旨に沿った上で、育児休業給付を受給中の方が、2025(令和7)年4月1日以降にやむを得ず離職することとなった場合は、離職日まで支給対象とするよう取扱いを変更しました。
事業主の方向けに雇用保険の手続き等を記載した令和7年10月版の「雇用保険のしおり」を掲載しています。
令和7年4月1日以降、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
「離職票」とは離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。
現在は離職前の事業所からお送りしていますが、2025年1月20日から、希望される方にはマイナポータルを通じてお送りします。
離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票もマイナポータルを通じてお送りします。
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付 金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
出生後休業支援給付金は、原則として被保険者とその配偶者の両者の育児休業取得が必要ですが、一定の要件を満たす場合には、配偶者の育児休業取得は不要です。この場合、支給申請書に確認書類を添付する必要があります。
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。
2025(令和7)年4月以降、新たに雇用保険の被保険者(以下「被保険者」)となった方が、以前に育児時短就業給付金の受給手続きを行っており、新たに被保険者となった事業所で育児時短就業給付金の支給を受けられる可能性がある場合、資格取得届に対してハローワークから交付する『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)』に「育児休業等給付受給可」と表示されます。
離職票とは、離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。
現在は事業所から離職者にお送りいただいていますが、2025年1月20日から、希望する離職者の方には、マイナポータルを通じて直接お送りするサービスを開始します。
離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナポータルを通じてお送りします。
失業等給付を受給する場合には、就職又は就労(パート、アルバイト、日雇、試用、見習、研修などを含む)をした場合、内職又は手伝い(収入がない場合を含む)をした場合、自営又はその準備を始めた場合、会社の役員に就任した場合には、ハローワークへの申告が必要です。
令和7年8月1日から、基本手当日額の算定基準が変わります。
令和7年4月1日以降に受給資格を満たす方の高年齢雇用継続給付の支給率及び支給額の早見表です。
遠方での就職活動を支える制度についてご紹介します。
令和8年8月1日から、広域求職活動費を受給できる回数の上限が設定されます。
雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能です。
ただし、未支給給付を除く求職者給付及び教育訓練支援給付金については、定められた期限までに必要な手続きを行わなければ支給されません。
ハローワークが行った「被保険者となった(または被保険者でなくなった)ことの確認」や「失業等給付に関する処分」に不服がある場合は、都道府県労働局に配置された雇用保険審査官に対して審査を申し出ることができます。
令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率をご案内します。
用途別に様式を掲載しています。
合併・事業譲渡等により従業員が別法人へ移る際に、新旧の事業主が実質的に同一であることを確認するための書類です。
事業所非該当承認に係る申請に用いる様式です。
適用事業所台帳情報及び事業所別被保険者台帳の請求のための様式です。代理人(社会保険労務士等)に請求を委任する場合は、代理人欄も記載する必要があります。
兼務役員に係る被保険者資格を確認する際に用いる様式です。
同居の親族に係る被保険者資格を確認する際に用いる様式です。
在宅勤務者に係る被保険者資格を確認する際に用いる様式です。
雇用保険被保険者資格取得届を提出期限までに提出することができなかった場合に用いる様式です。
被保険者に係る確認を行う日の2年前の日よりも前の期間に係る雇用保険の被保険者となったこと(及び被保険者でなくなったこと)の届出を行う際に用いる様式です。
離職者が雇用保険被保険者離職票の交付申請を行う際に用いる様式です。
雇用保険被保険者資格取得・喪失届等 訂正・取消に係る手続きに用いる様式です。
介護休業給付の申請に際し、申請書への被保険者の署名を省略するために用いる様式です。
高年齢雇用継続給付の申請に際し、申請書への被保険者の署名を省略するために用いる様式です。
子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が令和7年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の延長の申請で必要な書類です。
詳細や、直接入力することができる様式については、育児休業給付金の支給対象期間延長手続き(厚生労働省ウェブページ)をご参考ください。
同一の子についての育児休業を再取得する際に用いる確認書です。
出生後休業支援給付金申請に用いる様式です。
制度の詳細等については、育児休業等給付について(厚生労働省ウェブページ)をご参考ください。
出生後休業支援給付金申請に用いる様式です。
制度の詳細等については、育児休業等給付について(厚生労働省ウェブページ)をご参考ください。
出生後休業支援給付金申請に用いる様式です。
制度の詳細等については、育児休業等給付について(厚生労働省ウェブページ)をご参考ください。
出生後休業支援給付金申請に用いる様式です。
制度の詳細等については、育児休業等給付について(厚生労働省ウェブページ)をご参考ください。
育児時短就業給付の申請に際し、申請書への被保険者の署名を省略するために用いる様式です。
育児時短就業給付金の申請に用いる様式です。
詳細や、直接入力することができる様式及び「週所定労働時間算定補助シート(Excel様式)」については、育児休業等給付について(厚生労働省ウェブページ)をご参考ください。をご参考ください。
育児休業給付・出生後休業支援給付の申請に際し、申請書への被保険者の署名を省略するために用いる様式です。
失業認定日の当日において、就職面接のために安定所へ来所できないとき、その事実を証明するために事業所に証明していただく様式です
14日以内の傷病のために失業認定日等に安定所に来所できなかったとき、その事実を医師に証明していただく様式です。
雇用保険離職証明書が未交付の場合に離職した事実を事業主に証明していただくための様式です。
失業等給付等を受給しているときに就職が決まった時、就職が内定した事実等を事業主に証明していただくための様式です。
給付制限を解除するため、令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)ことを教育訓練実施施設に証明していただくための様式です。
詳細については、令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます(厚生労働省ウェブページ)をご参考ください。
雇用保険の各種申請(再就職手当支給申請等)において代理人による申請を行う場合は、委任状が必要となります。
代理人申請が可能な手続きの種類や申請に必要な添付書類等については、ハローワークへお尋ねください。
雇用保険手続きの際に、添付書類を省略することについて承認を得る際に必要となる申出です。
承認を得るには、適正な事務処理が行われていること等、その他いくつかの要件を満たしていることが必要となります。
各種届出や通知書等の再発行(再作成)を申請する際に用いる様式です。