雇用保険のパンフレット/様式

雇用保険に関する主なパンフレット・リーフレットおよび様式をご案内しています。

検索結果 0件

キーワードを入力して検索してください。

    パンフレット

    制度案内や留意事項に関する資料です。

    雇用保険法関係

    【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について ~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~

    令和3年10月作成

    従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。 これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

    2022(令和4)年7月1日から離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます

    令和4年6月作成

    雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を新設しました。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になります。

    保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~

    令和6年7月作成

    2025年4月以後に育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、保育所等への入所ができなかっただけでは延長は認められません。速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んでいたことについてハローワークの確認を受けることが必要になります。

    1歳以降の延長について、夫婦交替で育児休業を取得する場合の申請方法について

    令和6年7月作成

    育児休業給付金は、原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されるものですが、保育所等に入れない場合などの延長事由があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(延長交替)や夫婦同時に育児休業を取得する場合などの要件に該当する場合、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります。

    育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について

    令和6年7月作成

    育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。育児休業の当初からすでに退職を予定している方は、育児休業給付の支給対象となりません。

    この趣旨に沿った上で、育児休業給付を受給中の方が、2025(令和7)年4月1日以降にやむを得ず離職することとなった場合は、離職日まで支給対象とするよう取扱いを変更しました。

    雇用保険のしおり

    令和7年10月作成

    事業主の方向けに雇用保険の手続き等を記載した令和7年10月版の「雇用保険のしおり」を掲載しています。

    被保険者の皆さまへ2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

    令和6年12月作成

    「離職票」とは離職後に雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。

    現在は離職前の事業所からお送りしていますが、2025年1月20日から、希望される方にはマイナポータルを通じてお送りします。

    離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票もマイナポータルを通じてお送りします。

    2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します

    令和7年1月作成

    共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付 金と併せて「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

    2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します

    令和7年2月作成

    仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給する給付金です。

    転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点をお示しします。

    令和7年2月作成

    2025(令和7)年4月以降、新たに雇用保険の被保険者(以下「被保険者」)となった方が、以前に育児時短就業給付金の受給手続きを行っており、新たに被保険者となった事業所で育児時短就業給付金の支給を受けられる可能性がある場合、資格取得届に対してハローワークから交付する『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)』に「育児休業等給付受給可」と表示されます。

    事業主の皆さまへ2025年1月から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスを開始します!

    令和7年2月作成

    離職票とは、離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。

    現在は事業所から離職者にお送りいただいていますが、2025年1月20日から、希望する離職者の方には、マイナポータルを通じて直接お送りするサービスを開始します。

    離職票のほか、資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票も、マイナポータルを通じてお送りします。

    失業等給付は、正しく受給しましょう

    令和7年4月作成

    失業等給付を受給する場合には、就職又は就労(パート、アルバイト、日雇、試用、見習、研修などを含む)をした場合、内職又は手伝い(収入がない場合を含む)をした場合、自営又はその準備を始めた場合、会社の役員に就任した場合には、ハローワークへの申告が必要です。

    雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です

    令和7年2月作成

    雇用保険の迅速な給付のため、申請期限に申請を行っていただくことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能です。

    ただし、未支給給付を除く求職者給付及び教育訓練支援給付金については、定められた期限までに必要な手続きを行わなければ支給されません。

    労働保険審査請求

    雇用保険の審査請求制度のご案内

    令和7年4月作成

    ハローワークが行った「被保険者となった(または被保険者でなくなった)ことの確認」や「失業等給付に関する処分」に不服がある場合は、都道府県労働局に配置された雇用保険審査官に対して審査を申し出ることができます。

    雇用保険料率

    様式

    用途別に様式を掲載しています。

    事業所関係

    新旧事業実態証明書

    令和2年12月作成

    合併・事業譲渡等により従業員が別法人へ移る際に、新旧の事業主が実質的に同一であることを確認するための書類です。

    雇用保険適用事業所情報提供請求書

    令和5年11月作成

    適用事業所台帳情報及び事業所別被保険者台帳の請求のための様式です。代理人(社会保険労務士等)に請求を委任する場合は、代理人欄も記載する必要があります。

    被保険者関係

    遅延理由書

    令和2年12月作成

    雇用保険被保険者資格取得届を提出期限までに提出することができなかった場合に用いる様式です。

    雇用継続給付関係
    育児休業等給付関係
    求職者給付関係

    面接証明書

    令和2年12月作成

    失業認定日の当日において、就職面接のために安定所へ来所できないとき、その事実を証明するために事業所に証明していただく様式です

    傷病証明書

    令和2年12月作成

    14日以内の傷病のために失業認定日等に安定所に来所できなかったとき、その事実を医師に証明していただく様式です。

    離職状況証明書

    令和2年12月作成

    雇用保険離職証明書が未交付の場合に離職した事実を事業主に証明していただくための様式です。

    採用証明書

    令和5年12月作成

    失業等給付等を受給しているときに就職が決まった時、就職が内定した事実等を事業主に証明していただくための様式です。

    その他

    委任状

    令和5年10月作成

    雇用保険の各種申請(再就職手当支給申請等)において代理人による申請を行う場合は、委任状が必要となります。

    代理人申請が可能な手続きの種類や申請に必要な添付書類等については、ハローワークへお尋ねください。

    確認書類の照合省略に係る申出について

    令和7年10月作成

    雇用保険手続きの際に、添付書類を省略することについて承認を得る際に必要となる申出です。

    承認を得るには、適正な事務処理が行われていること等、その他いくつかの要件を満たしていることが必要となります。

    その他(再作成・再交付関係)

    その他関連情報

    情報配信サービス

    〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

    Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.