離職されたみなさまへ~求職者給付受給手続きのためのリーフレット

事業所を離職された時点で満65歳未満のみなさまへ

事業所を離職された時点で満65歳以上のみなさまへ

交付しました雇用保険被保険者離職票のみでは被保険者期間が不足している方へ

離職された方へ

 

 ※ 電子申請にて雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)のお手続きをされた事業主の方は、離職された
  従業員の方の離職時のご年齢によって、対象の上記リーフレットをダウンロードし、離職票とともに配布して
  いただきますようお願いいたします。

 ※ 雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。
      また、「受給資格決定」の他に、「求職の申込み」の手続きもあり、求職の申込みには一定の時間がかかること
  等から、16時前までのご来所をお勧めいたします。
   ※ 職業相談等には一定の時間がかかること等から、職業相談・職業紹介をご利用いただくにあたっての時間帯 
  (夜間開庁や土曜開庁の日は除いた平日)は、9時~17時の間のご利用をお勧めいたします。


この記事に関するお問い合わせ先

職業安定課 雇用保険係 TEL:052-219-5506 

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.