公益通報者の保護

公益通報

 公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

 愛知労働局においては、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

公益通報者保護制度の概要

公益通報者の保護(厚生労働省HP)

 ※愛知局の通報に対する事務手続は「厚生労働省における外部の労働者等からの通報に対する事務手続に関する訓令」に基づいて行います。

厚生労働省における公益通報手続きについて

1.公益通報の条件

①通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者等であることのほか、必要と認められるその他の者
②愛知労働局が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること
③通報に不正の目的がないこと
④以下、(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
(2)法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、書面(氏名、住所、法令違反行為の内容等必要な事項)を提出すること。

2. 通報先

通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関並びに都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

(参照)公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁リンク)

 

3.公益通報の方法(通報先が愛知労働局の場合)

(1) 書面(郵送)

  〒460-8507
  愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 
  名古屋合同庁舎第2号館 2階
  愛知労働局雇用環境・均等部 企画課 宛 



(2) FAX

  愛知労働局雇用環境・均等部 企画課 宛
  052-857-0401

通報される場合は、可能なかぎり下記の内容の記述をお願いします。

  • 氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先)
  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
  • 通報者と被通報者との関係
  • 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要

4.通報相談窓口

愛知労働局雇用環境・均等部 企画課

住所
〒460-8507 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号
名古屋合同庁舎第2号館 2階
電話
052-972-0252
窓口受付時間
8時30分~12時、13時~17時15分(※土日祝除く)

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についてのご相談は、消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(03-3507-9262)にお問い合わせください。

厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局及び地方厚生支局をいう。)の法令遵守に関する情報については大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室にて受け付けております。

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

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