新たな化学物質管理について

化学物質規制の仕組みが変わります。

特化則、有機則等に基づく個別具体的な規制から、自律的な管理を基軸とする規制へと大きく転換されて行きます。今後もこのページで情報提供を行いますのでご留意ください。
 
新たな規制の仕組みでは
  措置義務対象が大幅拡大され、国が定めた管理基準を達成する手段は、有害性情報に基づくリスクアセスメントにより事業者が自ら選択可能になります。
  特化則等の対象物質は引き続き同規則を適用し、一定の要件を満たした企業は、自律的な管理を容認する方向へ改正されます。
 
リーフレット等
  愛知局作成リーフレット
  リーフレット 自律的な管理を基軸とした 新たな化学物質管理について 
[2022年10月改正・ PDF - 473KB ]
     
  厚生労働省本省作成リーフレット
  労働安全衛生法の新たな化学物質規制-労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要-
[ PDF - 1MB ]
     

関係通達・省令・告示

労働安全衛生規則等の一部改正
  化学物質の管理体系の見直しなど
   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について
  (令和4年5月31日・基発0531第9号、 一部改正令和4年9月7日・基発0907第1号) [ PDF - 296KB ]
 
  令和4年 厚生労働省令第91号
  (令和4年5月31日)  [ PDF - 1MB ]
 
  令和4年厚生労働省告示第190号
  (令和4年5月31日) [ PDF - 255KB ]
 
労働安全衛生法施行令の一部改正
  注文者が措置を講ずる設備の範囲拡大、職長教育対象業種の拡大、表示・通知対象物質等の追加
  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について
(令和4年2月24日・基発0224第1号)[ PDF - 256KB ]
     
  令和4年政令第51号
(令和4年2月24日)[ PDF - 269KB ]
 
  令和4年厚生労働省令第25号
(令和4年2月24日) [ PDF - 278KB ]
 
表示制度・文書交付制度の改正関係
  「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表 示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
(令和4年5月31日・基安化発0531第1号) [ PDF - 49KB ]
 
 化学物質管理者講習について
  【通達】
   労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について
  (令和4年9月7日・基発0907第1号 ) [ PDF - 183KB]
 
  【告示】化学物質管理者講習の内容
  化学物質管理者講習の科目、内容、時間のほか、科目の免除等
 (令和4年9月7日・厚生労働省告示第276号 ) [ PDF - 60KB ]
 
化学物質管理専門家の要件等について
  【通達】
   労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習等の適用等について
  (令和4年9月7日・基発0907第1号 ) [ PDF - 183KB]
 
  【告示】化学物質管理専門家の要件
   化学物質管理専門家の要件 (有機則、鉛則、特化則関係)
  (令和4年9月7日・厚生労働省告示第274号 ) [ PDF - 44KB]
 
  化学物質管理専門家の要件 (粉じん則関係)
  (令和4年9月7日・厚生労働省告示第275号 ) [ PDF - 40KB ]
 
  【通達】化学物質管理専門家の要件のうち作業環境測定士に対する講習の内容
  化学物質管理専門家の要件に係る作業環境測定士に対する講習について
 (令和5年1月6日・基発0106第2号) [ PDF - 10KB ]
 
保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
  【通達】
   保護具着用管理責任者に対する教育の実施について
  (令和4年12月26日・基安化発1226第1号) [ PDF - 1MB]
 
第三管理区分に区分された場所に係る濃度の測定の方法等の適用等について
  【通達】
   第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等の適用等について
  (令和4年11月30日・基発1130第1号 ) [ PDF - 21KB]
 
  【告示】
   第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等
  (令和4年11月30日・厚生労働省告示第341号 ) [ PDF - 218KB]
 
  【概要資料】
  作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する措置の強化(省令の内容)
 [ PDF - 1016KB ]
 
労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について
  【通達】
  労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの適用について
  (令和4年12月26日・基発1226第4号) [PDF - 348KB]

 
  【告示】
  労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの
  (令和4年12月26日・厚生労働省告示第371号 ) [PDF - 53KB]

 
  【資料】
  労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の一覧
 [PDF - 30KB]
 
  告示の概要
[PDF - 247KB]

改正にあたっての検討会報告書等

参考 化学物質リスクアセスメント指針等(平成27年9月)

労働災害を防止するため リスクアセスメントを実施しましょう
(平成27年9月作成)[ PDF - 2MB ]
 
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について
(平成27年9月18日・ 基発0918第3号 ) [ PDF - 272KB ]
 

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