- 愛知労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 安全衛生関係 >
- 剥離剤による労働災害防止について
剥離剤による労働災害防止について
概要
● | 橋梁の塗料を剥がす作業等で使用される剥離剤に含まれる、ベンジルアルコール等の化学物質が原因となって、引火による火災や、吸入による中毒事案が全国的に頻発しています。 | |
● | 塗膜の剥離等作業における労働災害防止のために注意すべき事項を、厚生労働省が下記の通り取りまとめていますので、ご留意の上、適切な措置の実施につき、ご配慮お願いします。 | |
● | 令和3年1月1日から、ベンジルアルコールが、ラベル表示、SDS交付、化学物質リスクアセスメント実施の対象物質に追加されていますので、ご留意お願いします。 |
塗膜の剥離作業における労働災害防止について
● | 剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止について [ PDF - 190KB ] |
||
▶ | 剥離剤等の製剤を用いて塗膜を湿潤な状態にした後、剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項 [ PDF - 179KB ] | ||
▶ | 剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項(令和6年4月30日改訂) [ PDF - 220KB ] | ||
(令和2年8月17日・基安化発0817第1号、一部改正 令和4年5月18日・基安化発0518第1号) |
ベンジルアルコールがラベル表示等の対象物質に追加されました
● | リーフレット 『ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました』 [ PDF - 144KB ] |
|
● | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について (令和2年12月14日基発1214第1号) [ PDF - 27KB ] |