試験免除(無試験)による申請

1 試験免除(無試験)で取得できる主な免許と必要な資格

免許の種類 必要な資格 資格を証する書面
第一種衛生管理者 大学又は高専において、医学に関する課程を修めて卒業した者 ・卒業証明書、学位記等
大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの ・卒業証明書、学位記等
(労働衛生に関する講座が選択科目の学校は履修証明書も必要)

「試験が免除される大学・学科目の一覧」はこちらをご確認ください
「第一種衛生管理者免許試験について」 (厚生労働省ホームページ)
保健師助産師看護師法第七条の規定(試験合格)により保健師免許を受けた者 保健師免許
薬剤師法第二条の規定により薬剤師の免許を受けた者 薬剤師免許
衛生工学衛生管理者 下記のいずれかで衛生工学衛生管理者講習を修了したもの 衛生工学衛生管理者講習修了証
  大学又は高専において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者   ・卒業証明書、学位記等
労働衛生コンサルタント試験に合格した者 ・労働衛生コンサルタント免許、またはコンサルタント試験合格通知
第一種衛生管理者免許試験合格者 ・試験合格により交付された第一種衛生管理者免許、または第一種衛生管理者試験合格通知
大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの
※第一種衛生管理者を試験免除で受けられる要件と同じになります
・卒業証明書、学位記等
(労働衛生に関する講座が選択科目の学校は履修証明書も必要)
「第一種衛生管理者免許試験について」 (厚生労働省ホームページ)
作業環境測定法第五条に規定する作業環境測定士となる資格を有する者 ・作業環境測定士免許、または測定士となる資格を証する書面
ガス溶接作業主任者 職業能力開発総合大学校が行う指導員訓練のうち塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者 ・指導員訓練修了証
塑性加工科又は溶接科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 ・職業訓練指導員免許
林業架線作業主任者 大学又は高専において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書、学位記等
・履修証明書
・実務経験証明書
高校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの ・卒業証明書等
・履修証明書
・実務経験証明書
都道府県知事、森林管理局長又は林業・木材製造業労働災害防止協会会長が行う林業架線作業に関する講習で、厚生労働省労働基準局長が定めるものを修了し、かつ、二年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有する者 ・講習修了証等
・実務経験証明書
二級ボイラー技士 普通職業訓練のうち、設備管理・運転系ボイラー運転科又はボイラー運転科の訓練(通信教育を除く)を修了した者 ・職業訓練修了証
エックス線作業主任者 診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者 ・診療放射線技師免許
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者 ・原子炉主任技術者免状
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者 ・放射線取扱主任者免状
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者 ・診療放射線技師免許
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者 ・原子炉主任技術者免状
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者 ・放射線取扱主任者免状
特定第一種圧力容器取扱作業主任者 電気事業法第四十四条第一項第六号の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第七号の第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者 ・ボイラー・タービン主任技術者免状
高圧ガス保安法第二十九条第一項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者 ・高圧ガス製造保安責任者免状、または販売主任者免状
ガス事業法第三十二条第一項のガス主任技術者免状の交付を受けている者 ・ガス主任技術者免状
発破技士 大学、高専、高校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修習を経たもの ・卒業証明書、学位記等
・実地修習結果証明書等
「大学等を卒業した者」には、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含みます
上表以外にも免許を受けることができる資格があります。詳細は下記をご覧ください。
  一覧表 [PDF形式:18KB]
 

2 申請方法

申請先は現在の住所地を管轄する労働局の健康安全主務課になります。申請書一式を持参または郵送にて申請してください。
愛知県にお住いの場合
  愛知労働局 労働基準部 安全課
〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階
TEL : 052-972-0255
 
愛知県以外にお住いの場合
住所地を管轄する労働局
の健康安全主務課が窓口になります。
所在地一覧 (厚生労働省ホームページ)
 
労働安全衛生法関係の免許証をお持ちの方
免許証原本を残しておく必要がある場合は、労働局または労働基準監督署の窓口で原本確認を受けてください(免許証原本をそのまま添付される場合は不要です。)。
紛失している場合または氏名が変更になっている場合は、別途書替・再交付申請が必要です。

3 必要書類


(1) 免許申請書 [PDF形式:195kb] ダウンロードも可能ですが、窓口においでいただく場合には、その場で備え付けの申請書に記入していただくこともできます
(2) 写真1枚 寸法 横24mm× 縦30mm
上三分身(胸から上)、正面、着衣、脱帽、無背景
申請前6ヶ月以内に撮影したもの
鮮明で変色の恐れのないもの
(3) 収入印紙 1,500円分 ※切手や県の証紙と間違えないようご注意ください
(4) 免許証送付用切手 434円分 (定形郵便+簡易書留料金)
案内リーフレット [ PDF ]
(5) 資格を証明する書面 無試験で免許を取得できる資格があることを証する書面(上記1の表を参照してください。)
卒業証明書等は原本を提出してください。それ以外の書面で原本を残しておく必要がある場合はコピーを提出してください。
(6) 本人確認証明書 申請書の「申請者氏名」、「生年月日」及び「住所」に記入した事実を証明する書面(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、住民票の写し等公的な書面のコピー)。原本を提出できるものは原本を、原本を提出できないものはコピーを添付してください。
顔写真がない公的書面の場合は、2点添付してください(下記参照)。
旧姓・通称の併記を希望する場合は、旧姓・通称が記載されたものを添付してください。
(7)で新様式(カードタイプ)のもの(氏名、住所等記載事項に変更がないものに限る)を添付する場合は、本人確認証明書は不要です。

その他添付書類(該当する場合は添付)
既に安全衛生関係の免許証をお持ちの場合
(7) 労働安全衛生法関係の免許証 労働安全衛生法関係の免許証をお持ちの方
原本を残しておく必要がある場合は、労働局または労働基準監督署の窓口で原本確認を受けた写しを添付してください。
紛失している場合または氏名が変更になっている場合は、別途書替・再交付申請が必要です
(8) 所持免許申告欄 旧様式(二つ折りタイプ)の労働安全衛生法関係の免許証をお持ちの方

 本人確認証明書となる公的書面
区分 種類 必要数
①-1
顔写真あり
運転免許証 1点
運転経歴証明書(H24.4.1以降交付のもの)
マイナンバーカード(表面のみ)
在留カード/特別永住者証明書
住民基本台帳カード(顔写真あり)
労働安全衛生法関係の免許証(コピーを提出する場合、労働局又は監督署の窓口での原本確認手続が必要です)
その他公的書面(3項目印字・顔写真あり)
①-2
顔写真なし
住民票の写し 2点
戸籍の附票の写し
健康保険被保険者証(住所が印字されているもの)
住民基本台帳カード(顔写真なし)
その他公的書面(3項目印字・顔写真なし)
パスポート
①-2と②で2点
(②のみ2点は不可)
健康保険被保険者証(住所が本人手書きのもの)
年金手帳/基礎年金番号通知書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍抄本
保健師免許証/薬剤師免許証
その他公的書面(住所なし・住所が本人手書きのもの)
※3項目:氏名、生年月日及び住所
※住所変更の場合(各書面の住所と現住所が異なる場合)、現住所が確認できるものを併せて提出してください。
※表中の色分けについて: 原本を提出できるもの原本提出)/原本を提出できないものコピー提出)
「その他公的書面」の場合は、これに準じて原本又はコピーを添付してください。
参考リーフレット(東京労働局作成) [ PDF ]

その他関連情報

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