免許証書替・再交付申請

1 申請方法

申請先は現在の住所地を管轄する労働局もしくは免許証を交付した労働局の健康安全主務課になります。
現在お持ちの免許証を手元に残すことを希望する場合においては、労働局または労働基準監督署の窓口での免許証の原本確認が必要となります

手続きの方法
A  再交付(紛失)の場合又は再交付(損傷)・書替で免許証原本を提出する場合
  労働局窓口で直接申請
  労働局に申請書一式を郵送
 
B  再交付(損傷)・書替で免許証を手元に残したい場合
  労働局窓口で直接申請(免許証を必ず持参してください)
  労働基準監督署窓口で免許証の原本確認を受け、労働局に申請書一式を郵送
     
    愛知労働局 労働基準部 安全課
〒460-8507 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 2階
TEL : 052-972-0255 
    愛知県以外の場合は
各労働局の健康安全主務課
所在地一覧 (厚生労働省ホームページ)
 
    労働基準監督署窓口一覧
所在地一覧 (厚生労働省ホームページ)
 

2 必要書類

必要書類(共通)

(1) 免許申請書 ダウンロードも可能ですが、窓口においでいただく場合には、その場で備え付けの申請書に記入していただくこともできます
(2) 写真1枚 寸法 横24mm× 縦30mm
上三分身(胸から上)、正面、着衣、脱帽、無背景
申請前6ヶ月以内に撮影したもの
鮮明で変色の恐れのないもの
(3) 収入印紙 1,500円分 ※切手や県の証紙と間違えないようご注意ください
(4) 免許証送付用切手 460円分 (定形郵便+簡易書留料金)
案内リーフレット [ PDF ]


その他添付書類(必要なものを添付)

        書替 再交付(紛失) 再交付(損傷)
(5) 本人確認証明書 申請書の「申請者氏名」、「生年月日」及び「住所」に記入した事実を証明する書面(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、住民票の写し等公的な書面のコピー)。原本を提出できるものは原本を、原本を提出できないものはコピーを添付してください。 住所を変更した場合は必要
※(7)「氏名を変更した事実が分かる証明書」で現住所が確認できる場合は不要
必要 次のいずれかに該当する場合必要
①損傷した免許証で氏名、生年月日、住所又は顔写真が確認できない場合
②住所を変更した場合
顔写真がない公的書面の場合は、2点添付してください(下記参照)。
(6) 労働安全衛生法関係の免許証 労働安全衛生法関係の免許証をお持ちの方 必要   必要
(7) 氏名を変更した事実が分かる証明書 変更前の氏名が記載された住民票の写し、戸籍抄本等で、氏名を変更したことが確認できるもの(※) 必要    
(8) 滅失事由書 紛失の経緯を記した書面(任意様式)   必要  
(9) 住民票の写し等(※) 旧姓と現在の姓、または本名と通称が確認できる公的書面   旧姓・通称を併記したい場合に必要
(5)「本人確認証明書」で確認できる場合は不要
(10) 所持免許申告欄 旧様式(二つ折りタイプ)の労働安全衛生法関係の免許証を2以上お持ちの方 お持ちの場合必要
住民票の写し等はマイナンバー・本籍地の記載がないものをお願いします。記載されている場合はマスキング(黒塗り)してください

 本人確認証明書となる公的書面
区分 種類 必要数
①-1
顔写真あり
運転免許証 1点
運転経歴証明書(H24.4.1以降交付のもの)
マイナンバーカード(表面のみ)
在留カード/特別永住者証明書
住民基本台帳カード(顔写真あり)
労働安全衛生法関係の免許証(コピーを提出する場合、労働局又は監督署の窓口での原本確認手続が必要です)
その他公的書面(3項目印字・顔写真あり)
①-2
顔写真なし
住民票の写し 2点
戸籍の附票の写し
健康保険被保険者証(住所が印字されているもの)
住民基本台帳カード(顔写真なし)
その他公的書面(3項目印字・顔写真なし)
パスポート
①-2と②で2点
(②のみ2点は不可)
健康保険被保険者証(住所が本人手書きのもの)
年金手帳/基礎年金番号通知書
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍抄本
保健師免許証/薬剤師免許証
その他公的書面(住所なし・住所が本人手書きのもの)
    
※3項目:氏名、生年月日及び住所
※住所変更の場合(各書面の住所と現住所が異なる場合)、現住所が確認できるものを併せて提出してください。
※表中の色分けについて: 原本を提出できるもの原本提出)/原本を提出できないものコピー提出)
「その他公的書面」の場合は、これに準じて原本又はコピーを添付してください。
参考リーフレット(東京労働局作成) [ PDF ]
免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き(厚生労働省の掲載ページへリンク)

3 住所の変更等

現在書替手続きが必要なのは氏名が変更になった場合のみとなっています。

制度上は書替を行わなくても問題ありませんが
免許証記載住所を現住所に修正したい場合
顔写真を新しくしたい場合
再交付申請することで更新することが可能です。

また、お持ちの免許に対し
性別・本籍地を削除したい場合
旧姓・通称名を併記したい場合
についても、再交付申請をすれば、新しい形式で免許証が発行されます。

「再交付(損傷)」で申請してください。

※現在の形式で新しく免許証を作成するため、性別は残して本籍だけを削除する、といったことは出来ません
 

その他関連情報

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