技能講習の種類と対象業務

作業主任者として選任する際に必要な講習

技能講習名称   作業主任者が必要な作業   受講資格
木材加工用機械作業主任者技能講習 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限り、携帯用のものを除く)を5台以上(自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業   あり
プレス機械作業主任者技能講習 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業   あり
乾燥設備作業主任者技能講習 危険物等に係る設備で内容積が1立方メートル以上の設備による物の加熱乾燥の作業   あり
危険物等以外の物に係る設備で、熱源の規模が以下の設備による物の加熱乾燥の作業
・固体燃料の最大消費量が毎時10キログラム以上
・液体燃料の最大消費量が毎時10リットル以上
・気体燃料の最大消費量が毎時1立方メートル以上
・定格消費電力が10キロワット以上
 
コンクリート破砕器作業主任者技能講習 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業   あり
  「コンクリート破砕とは、コンクリート建設物、岩盤等の破砕に使用される火工品(火薬製品)の一種を指します(現在はほぼ流通しておらず、使用もされていません)。「破砕(クラッシャー、ガラパゴス等と呼ばれる機械)とは異なるものです  
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業(岩石採取作業を除く)   あり
土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業  
  平成18年4月1日に地山の掘削と土止め支保工の作業主任者技能講習が統合されました。そのため、改正日以前にいずれかの技能講習を修了した者は、作業主任者として選任できるのが地山の掘削もしくは土止め支保工に限定されます  
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 ずい道等(岩石の採取のためのものを除く)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削作業で労働者が切羽に近接することなく行うものを除く)、又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業   あり
ずい道等の覆工作業主任者技能講習 ずい道等の覆工(ずい道型枠支保工の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう)の作業   あり
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 型枠支保工の組立て又は解体の作業   あり
足場の組立て等作業主任者技能講習 つり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業   あり
建設物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る)の組立て、解体又は変更の作業   あり
鋼橋架設等作業主任者技能講習 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設、解体又は変更の作業   あり
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業   あり
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る)の架設又は変更の作業   あり
採石のための掘削作業主任者技能講習 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業   あり
はい作業主任者技能講習 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(ばら物を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く)   あり
船内荷役作業主任者技能講習 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行うものを除く)   あり
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業   あり
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 第一種圧力容器のうち化学設備にかかるものの取扱いの作業   あり
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 第一種圧力容器のうち化学設備にかかるもの以外の取扱の作業    
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業及び特別有機溶剤にかかるものを除く)    
四アルキル鉛等業務(遠隔操作により隔離室で行うものを除く。ドラム缶その他の容器取り扱い業務にあっては積卸しの業務に限る)に係る作業    
  平成18年4月1日に特定化学物質と四アルキル鉛の作業主任者技能講習が統合され、石綿は分離されました。そのため、改正日以前にいずれかの技能講習を修了した者は、作業主任者として選任できるのが特定化学物質もしくは四アルキル鉛に限定されます    
金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
(講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習)
金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業    
  令和6年1月1日から「金属アーク溶接等作業主任者」が設けられ、特化物作業のうち金属アーク溶接に関する作業は従来の「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了者」だけではなく「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習修了者」も作業主任者として選任可能になりました    
鉛作業主任者技能講習 鉛業務(遠隔操作により隔離室で行うものを除く)に係る作業    
有機溶剤作業主任者技能講習 屋内作業場等で行う有機溶剤業務に係る作業    
屋内作業場等で行う特別有機溶剤業務に係る作業    
石綿作業主任者技能講習 石綿を重量の0.1%以上含有する物を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く)又は試験研究のため製造する作業    
石綿分析用試料等を製造する作業    
  平成18年4月1日に特定化学物質等作業主任者から分離して設けられた技能講習のため、改正日以前に特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者も石綿作業主任者に選任できます    
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 酸素欠乏危険場所(硫化水素による危険のおそれがある場所を除く)における作業    
  旧:第一種酸素欠乏危険作業主任者(平成16年名称変更)    
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 酸素欠乏危険場所における作業    
  旧:第二種酸素欠乏危険作業主任者(平成16年名称変更)    

一定の危険・有害業務を行う際に必要な講習

技能講習名称   技能講習が必要な就業制限業務
床上操作式クレーン運転技能講習 つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務のうち、床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務
小型移動式クレーン運転技能講習 つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務(※)
ガス溶接技能講習 可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
フォークリフト運転技能講習 最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務(※)
ショベルローダー等運転技能講習 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務(※)
車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)運転技能講習 機体重量が3トン以上の車両系建設機械(整地・運搬・積み込み及び掘削用)の運転の業務(※)
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 機体重量が3トン以上の車両系建設機械(解体用)の運転の業務(※)
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 機体重量が3トン以上の車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務(※)
不整地運搬車運転技能講習 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転の業務(※)
高所作業車運転技能講習 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転の業務(※)
玉掛け技能講習 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務
ボイラー取扱技能講習 次のボイラーの取扱いの業務
胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1,300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものは、気水分離器の内径が400ミリメートル以下、かつ内容積が0.4立方メートル以下のものに限る)
車両系機械の運転の業務は、いずれもナンバー付き車両の公道走行は対象外です(車両種別に応じた自動車運転免許が必要)

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