- 愛知労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 安全衛生関係 >
- 技能講習の受講資格について
技能講習の受講資格について
受講資格がある技能講習とその概要
一部の技能講習は受講資格が定められています(安衛則別表6/ボイラー則122条の2)
※「その他厚生労働大臣が定める者」については、安全衛生情報センター(外部リンク)の該当条文をご参照ください
※「その他厚生労働大臣が定める者」については、安全衛生情報センター(外部リンク)の該当条文をご参照ください
技能講習名称 | 受講資格 | |
木材加工用機械作業主任者技能講習 | ● | 木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者 |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(木材加工用機械作業主任者技能講習規程 第1条) | |
プレス機械作業主任者技能講習 | ● | プレス機械による作業に5年以上従事した経験を有する者 |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(プレス機械作業主任者技能講習規程 第1条) | |
乾燥設備作業主任者技能講習 | ● | 乾燥設備の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者(※)で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの | |
● | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(現在定められている者はありません) | |
コンクリート破砕器作業主任者技能講習 | ● | コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に2年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後1年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの | |
● | 発破技士免許を受けた者で、その後1年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業又は発破の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(コンクリート破砕器作業主任者技能講習規程 第1条) | |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | ● | 地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程 第1条) | |
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 | ● | ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程 第1条) | |
ずい道等の覆工作業主任者技能講習 | ● | ずい道等の覆工の作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(ずい道等の覆工作業主任者技能講習規程 第1条) | |
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | ● | 型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習規程 第1条) | |
足場の組立て等作業主任者技能講習 | ● | 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(足場の組立て等作業主任者技能講習規程 第1条) | |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 | ● | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業に関する作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者 | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程 第1条) | |
鋼橋架設等作業主任者技能講習 | ● | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業に関する作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(鋼橋架設等作業主任者技能講習規程 第1条) | |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | ● | コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 第1条) | |
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | ● | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のものの架設又は変更の作業に関する作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 第1条) | |
採石のための掘削作業主任者技能講習 | ● | 岩石の掘削の作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上岩石の掘削の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(採石のための掘削作業主任者技能講習 第1条) | |
はい作業主任者技能講習 | ● | はい付け又ははい崩しの作業に3年以上従事した経験を有する者 |
船内荷役作業主任者技能講習 | ● | 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後4年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(船内荷役作業主任者技能講習 第1条) | |
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | ● | 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業に3年以上従事した経験を有する者 |
● | 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(※)で、その後2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの | |
※ | その他厚生労働大臣が定める者(木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 第1条) | |
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 | ● | 化学設備(配管を除く)の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者 |
※ | 「大学等を卒業した者」には、大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)、若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含みます。 また「中等教育学校」とはいわゆる中高一貫校のうち中学/高校の区分がない学校のことで、一般的な中学校ではありません。 |