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不適切な技能講習修了証について
不適切な技能講習とは
労働安全衛生法では、一定の危険・有害業務に従事させる場合、一定作業の作業主任者として選任する場合には、技能講習を修了した者でなければ就かせてはならいこと、そして技能講習は
ことが定められています。
これらの規定で定められた内容を満たさない講習で発行された修了証、講習を行うことなく発行された修了証は無効であり、これら無効な修了証を用いて業務が行われた場合には、当該修了証の所持労働者のみならず、従事させた事業者も労働安全衛生法違反として処罰されることがあります。
そのため問題が明らかになった場合にその情報を掲載します。これらの情報に心当たりがある場合、該当する技能講習修了証が発見された場合などは、愛知労働局 安全課(052-972-0255) まで連絡してください。
● | 都道府県労働局長の登録(平成12年までは労働基準局長の指定、平成16年までは労働局長の指定)を受けた者でなければ実施できない |
● | 法令で定めるカリキュラム(技能講習規程)に基づき講習を行わなければならない |
● | 所定の講習等を修了した者に対して、技能講習修了証を発行しなければならない |
これらの規定で定められた内容を満たさない講習で発行された修了証、講習を行うことなく発行された修了証は無効であり、これら無効な修了証を用いて業務が行われた場合には、当該修了証の所持労働者のみならず、従事させた事業者も労働安全衛生法違反として処罰されることがあります。
そのため問題が明らかになった場合にその情報を掲載します。これらの情報に心当たりがある場合、該当する技能講習修了証が発見された場合などは、愛知労働局 安全課(052-972-0255) まで連絡してください。
不正に交付された技能講習修了証
不正に交付されたものとして公表されている情報です。
1.「職業訓練法人愛知県建設センター」に係るもの
(初掲載:平成17年10月)
交付した技能講習修了証の一部に不正に交付されたものが確認され、技能講習修了証として無効であることから、これまで同センターが回収を進めてきました。また、当局においては、回収が出来ていない者に対し無効通知を行ってきました。しかし、修了者の転居先が不明である等のために回収又は通知ができないものが今なお、多数存在することから、今般、本人に通知できないものを公表することとしました。
※職業訓練法人愛知県建設センターは正規の登録を受けた機関であり、問題が確認された修了証は下記の物のみです
2.「野﨑潤一郎」に係るもの
(初掲載:平成30年5月)
登録を受けていた平成20年から平成24年までの間、一度も講習を実施した実績が無いにもかかわらず、同機関名で発行された修了証が発見されました。
3.「小林克広(ヤマカツ工業)」に係るもの
(初掲載:令和3年10月)
他の機関を騙って偽造された修了証、登録を受けていない機関名で発行された修了証が発見されました。
1.「職業訓練法人愛知県建設センター」に係るもの
(初掲載:平成17年10月)
交付した技能講習修了証の一部に不正に交付されたものが確認され、技能講習修了証として無効であることから、これまで同センターが回収を進めてきました。また、当局においては、回収が出来ていない者に対し無効通知を行ってきました。しかし、修了者の転居先が不明である等のために回収又は通知ができないものが今なお、多数存在することから、今般、本人に通知できないものを公表することとしました。
※職業訓練法人愛知県建設センターは正規の登録を受けた機関であり、問題が確認された修了証は下記の物のみです
機関名称 | 職業訓練法人愛知県建設センター | ||||||||
所在地 | 名古屋市昭和区桜山3-5-12 | ||||||||
交付された期間 | 昭和55年から昭和61年までの間 | ||||||||
不正が確認された講習種別と開催地 |
|
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無効である理由 | いずれも、都道府県労働基準局長の指定(現在は労働局長の登録)を受けた者が行った講習ではないこと | ||||||||
不正に発行した修了証数 | 2,246(実人員1,214名) | ||||||||
備考 | 回収又は通知不能修了証についてはこちらのリスト(pdfファイル)をご覧ください ※公表時点のリスト |
2.「野﨑潤一郎」に係るもの
(初掲載:平成30年5月)
登録を受けていた平成20年から平成24年までの間、一度も講習を実施した実績が無いにもかかわらず、同機関名で発行された修了証が発見されました。
機関名称 | 「野﨑潤一郎」もしくは「野﨑潤一郎事務所」 |
所在地 | 名古屋市南区加福本通3-14(当時) |
交付された期間 | 不明 |
不正が確認された講習種別 | 玉掛け技能講習 |
無効である理由 | 講習を実施した実績(記録)が無いため、有効な修了証は存在しない |
不正に発行した修了証数 | 不明 |
備考 | 詳細はこちらのリーフレット(pdfファイル)をご確認ください |
3.「小林克広(ヤマカツ工業)」に係るもの
(初掲載:令和3年10月)
他の機関を騙って偽造された修了証、登録を受けていない機関名で発行された修了証が発見されました。
発行機関名称 | 正規の機関名を騙って偽造:「一般社団法人日本鳶工業連合会」 ※日本鳶工業連合会は正規の登録機関であり、本件偽造修了証以外は有効な修了証です 不正な手段で発行:「(株)伊藤組」「(有)ヤマカツ小林組」「F・K工業」 |
不正が確認された講習種別 | 技能講習:玉掛けほか、全28種類(類似名称による重複あり) 特別教育:玉掛けほか、全34種類(類似名称による重複あり) |
備考 | 詳細は北海道労働局のプレスリリース『第二報(令和3年9月16日版)』をご確認ください |
交付に不備があった技能講習修了証
講習時間数を誤るなど、意図せず不適切な講習となった場合には、補講等を行うことで正規の技能講習修了となるケースがあります(逆に、必要な補講等を受けなかった場合は有効になりません)。
1.「株式会社錦エンジニア」に係るもの
(初掲載:令和6年3月)
令和5年の間に実施した小型移動式クレーン運転技能講習について、条件を満たしていない講師によって技能講習を実施したことにより、所定の講習時間が不足して、無効となったことが確認されました。同機関では、無効となった技能講習修了証を回収し、補講を実施してきました。しかし、一部の修了者は転居先が不明である等のために回収又は通知ができていないことから、今般、未回収となっているものについて公表することとしました。
1.「株式会社錦エンジニア」に係るもの
(初掲載:令和6年3月)
令和5年の間に実施した小型移動式クレーン運転技能講習について、条件を満たしていない講師によって技能講習を実施したことにより、所定の講習時間が不足して、無効となったことが確認されました。同機関では、無効となった技能講習修了証を回収し、補講を実施してきました。しかし、一部の修了者は転居先が不明である等のために回収又は通知ができていないことから、今般、未回収となっているものについて公表することとしました。
機関名称 | 株式会社錦エンジニア 南知多教習所 |
所在地 | 名古屋市名東区上社二丁目186番地 新東名ビル401号 |
交付された期間 | 令和5年 |
不備が確認された講習種別 | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
無効である理由 | 条件を満たしていない講師によって技能講習を実施したことにより、所定の講習時間が不足したこと。 |
発行した修了証数 | 8 |
備考 | 詳細はこちらのリーフレット(pdfファイル)をご確認ください ※公表時点のリスト |