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職場における受動喫煙防止について
『職場における受動喫煙防止のためのガイドライン』が示されました | |||
■ | 職場における受動喫煙防止は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の2等により対策を進めているところですが、平成31年1月24日より順次施行された、改正健康増進法(平成14年法律第103号)などを踏まえ、事業者が実施すべき事項を一体的に示し、受動喫煙防止対策の一層の推進を図るため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が示されました。 | ||
▶ | 『職場における受動喫煙防止のためのガイドライン』(令和元年7 月1日 基発 0701 第1号) [PDF形式:180KB] | ||
▶ | 厚生労働省ウェブサイト「職場における受動喫煙防止対策について」 | ||
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受動喫煙防止対策助成金について | |||
令和6年度の申請受付を開始しました。 | |||
■ | 中小企業事業主が喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成制度も運用しています。 詳しくは、下記をご覧ください。 |
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▶ | リーフレット「受動喫煙防止対策助成金」のご案内 [pdf-776KB] | ||
▶ | 厚生労働省ウェブサイト 『受動喫煙防止対策助成金』 | ||
▶ | 令和6年9月3日から電子システム(jGrants)による受付が開始されました。 電子申請による申請はこちら(jGrantsのウェブサイトへ遷移します)から 注:jGrantsの利用に関するご不明点等については、労働局ではお答えしかねますので、jGrantsサイト内の「よくあるご質問」をご確認ください。 |
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■ | 助成対象となる事業者は、次の(1)と(2)の両方を満たす事業者の方となります。 | ||
(1) | 労働者災害補償保険の適用事業者 | ||
(2) | 既存特定飲食提供施設(*)を営む中小企業もしくは個人事業者 | ||
(*)客席面積が100m2以下であり、令和2年4月1日時点で、現に存する経営規模の小さな飲食店等の要件があります。 | |||
■ | 次の事項等が定められていますので、ご注意ください。 | ||
・ | 申請書は、令和7年1月31日までに提出してください。 | ||
・ | 助成金の交付決定後に、工事契約をしてください。 | ||
・ | 工事完了後、年度内に「支払請求書」を提出してください。 | ||
・ | 助成対象施設を助成金交付後5年以内に廃棄・譲渡等した場合は、助成金の返還を求める場合があります。 | ||
■ | 上記厚生労働省ウェブサイトの『受動喫煙防止対策助成金』で詳細をご確認いただき、下記へ相談の上、できるだけ早期に申請いただきますようお願いします。 注:申請額が予算の上限に達した場合には、期日よりも前に申請を締め切る予定です。あらかじめご了承ください。 |
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愛知労働局 労働基準部健康課 TEL 052-972-0256 |