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職場におけるメンタルヘルス対策について
メンタルヘルス対策に取り組みましょう
近年、仕事や職業生活にストレスを感じる労働者の割合が高くなっており、メンタルヘルス不調(精神障害等)を原因とする労災補償請求も増加しています。職場に存在するストレス要因の多くは、労働者自身の力だけでは取り除くことができません。労働者のメンタルヘルス不調を防ぐためには、各職場でメンタルヘルス対策を推進することが必要です。
メンタルヘルス対策を進めるに当たっては、「ストレスチェック制度」の導⼊、「労働者の⼼の健康の保持増進のための指針」及び「労働者の職場復帰⽀援の⼿引き」に基づく取組み等が求められます。各事業場において、メンタルヘルス対策に総合的・継続的に取組みましょう。
主なパンフレットなど
メンタルヘルス対策への取組みにあたっては、下記のパンフレットやWEBサイトをご参照ください。
▶ ストレスチェック制度導入ガイド
(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則52条の9~52条の21関係)
平成27年 12 月 1 日から、労働者数 50 人以上の事業場において年に 1 回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となりました。労働者数 50 人未満の事業場においては、現在のところ努力義務とされています。しかし、職場のメンタルヘルス対策を進める上で、ストレスチェックの導入は特に有効な手段です。すべての事業場で、ストレスチェックを導入し、メンタルヘルス対策に取り組むよう努めましょう。
▶ 「厚⽣労働省版ストレスチェック実施プログラム」 ダウンロードサイト
(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則52条の9~52条の21)
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が、事業場で円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、結果出力、集団分析等が出来るプログラムを無料で配布しているサイトです。
▶ Relax 職場における心の健康づくり ~労働者の心の健康の保持増進のための指針~
(平成18年3月 31 日 健康保持増進のための指針公示第 3 号、改正 平成 27 年 11 月 30 日 健康保持増進のための指針公示第 6 号)
労働安全衛生法第70 条の 2 第 1 項の規定に基づき、同法第 69 条第 1 項の措置の適切かつ有効な実施を図るために、厚生労働省が示した指針です。この指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に取り組むことが望まれます。メンタルヘルス対策の実施方法として、下記の4 つのメンタルヘルスケアの手法などを示しています。
・ セルフケア
・ ラインによるケア
・ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
・ 事業場外資源によるケア
▶ Return 改訂・心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
(平成16年10月、改訂 平成21年03月)
心の健康問題により休業した方の、職場復帰支援がスムーズに進まないという調査結果等があり、社会的関心が高まっています。このようなことから、厚生労働省からの委託により中央労働災害防止協会に設置された検討委員会において、より円滑な職場復帰を支援するための手引きとして作成されたものです。
▶ ストレスチェック制度導入ガイド
(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則52条の9~52条の21関係)
平成27年 12 月 1 日から、労働者数 50 人以上の事業場において年に 1 回、ストレスチェックを実施することが事業者の義務となりました。労働者数 50 人未満の事業場においては、現在のところ努力義務とされています。しかし、職場のメンタルヘルス対策を進める上で、ストレスチェックの導入は特に有効な手段です。すべての事業場で、ストレスチェックを導入し、メンタルヘルス対策に取り組むよう努めましょう。
▶ 「厚⽣労働省版ストレスチェック実施プログラム」 ダウンロードサイト
(労働安全衛生法第66条の10、労働安全衛生規則52条の9~52条の21)
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度が、事業場で円滑に導入できるよう、ストレスチェックの受検、結果出力、集団分析等が出来るプログラムを無料で配布しているサイトです。
▶ Relax 職場における心の健康づくり ~労働者の心の健康の保持増進のための指針~
(平成18年3月 31 日 健康保持増進のための指針公示第 3 号、改正 平成 27 年 11 月 30 日 健康保持増進のための指針公示第 6 号)
労働安全衛生法第70 条の 2 第 1 項の規定に基づき、同法第 69 条第 1 項の措置の適切かつ有効な実施を図るために、厚生労働省が示した指針です。この指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタルヘルスケアの実施に取り組むことが望まれます。メンタルヘルス対策の実施方法として、下記の4 つのメンタルヘルスケアの手法などを示しています。
・ セルフケア
・ ラインによるケア
・ 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
・ 事業場外資源によるケア
▶ Return 改訂・心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き
(平成16年10月、改訂 平成21年03月)
心の健康問題により休業した方の、職場復帰支援がスムーズに進まないという調査結果等があり、社会的関心が高まっています。このようなことから、厚生労働省からの委託により中央労働災害防止協会に設置された検討委員会において、より円滑な職場復帰を支援するための手引きとして作成されたものです。
労働者数50名未満の事業主の皆様へ
▶ 労働者数50名未満の事業主の皆様へ メンタルヘルス対策に取組みましょう
労働者数 50 人未満の事業場向けに愛知労働局が作成したリーフレットです。メンタルヘルス対策に取組むための基本的な事項をまとめています。
労働者数 50 人未満の事業場においては、現在のところストレスチェックの実施は努力義務とされています。しかし、職場のメンタルヘルス対策を進める上で、ストレスチェックの導入は特に有効な手段です。すべての事業場で、ストレスチェックを導入し、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望まれます。
労働者数 50 人未満の事業場向けに愛知労働局が作成したリーフレットです。メンタルヘルス対策に取組むための基本的な事項をまとめています。
労働者数 50 人未満の事業場においては、現在のところストレスチェックの実施は努力義務とされています。しかし、職場のメンタルヘルス対策を進める上で、ストレスチェックの導入は特に有効な手段です。すべての事業場で、ストレスチェックを導入し、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望まれます。
関連サイト
▶ こころの耳
厚⽣労働省が運営する、働く⼈のメンタルヘルス・ポータルサイトです。職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の⽅などの⽀援や、役⽴つ情報の提供を⾏っています。
▶ 愛知産業保健総合支援センター
愛知産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)では、労働者数 50 ⼈未満の事業場やそこで働く⽅を対象として、各種産業保健サービスを無料で提供しています。各サービスのご利⽤にあたっては、地域産業保健センターへの事前の申し込みが必要です。
厚⽣労働省が運営する、働く⼈のメンタルヘルス・ポータルサイトです。職場のメンタルヘルス対策に取り組む事業者の⽅などの⽀援や、役⽴つ情報の提供を⾏っています。
▶ 愛知産業保健総合支援センター
愛知産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)では、労働者数 50 ⼈未満の事業場やそこで働く⽅を対象として、各種産業保健サービスを無料で提供しています。各サービスのご利⽤にあたっては、地域産業保健センターへの事前の申し込みが必要です。