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歯科健康診断結果報告の改正について
労働者数にかかわらず歯科健康診断の報告が必要になります。
■ | 概要 | |
● | 労働安全衛生法第66条第3項及び労働安全衛生規則第48条に基づき、有害な業務(※)に従事する労働者に対しては、雇入れ・配置替え等の際及び、その後6カ月以内ごとに一回、定期に、歯科健康診断を行うことが必要です。 | |
● | 法令改正により、令和4年10月1日から歯科健康診断を行った事業者は、労働者数にかかわらず、遅滞なく歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することが必要となりました。 | |
● | それに伴い「定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)」から、歯科健康診断に係る記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が作成されるなど、所要の改正が行われました。 | |
★ | 報告対象は拡大されましたが、歯科健診が必要となる対象は変更されていません。また、労働者の福利厚生の一環として行われる事がある一般的な歯科健診とは異なりますのでご注意ください。 | |
※ | 有害な業務 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されています。 |
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■ | 詳細 | |
● | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について (令和4年4月28日 基発0428第1号 [ PDF - 366KB ]) |
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● | 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (令和4年厚生労働省令第83号 [ PDF - 296KB ]) |