健康管理手帳交付申請(石綿)

   対象者
       
  交付要件1 [直接業務、周辺業務とも対象]
次のいずれかに該当すること
  両肺野に石綿による不整形陰影がある
  石綿による胸膜肥厚がある
 
  交付要件2 [直接業務のみ対象]
次のいずれかの作業に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること。
  石綿等の製造作業
  石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業
  石綿等の吹付けの作業
  石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)
 
  交付要件3 [直接業務のみ対象]
  交付要件2以外の、石綿等を取り扱う作業に10年以上従事した経験を有していること。
 
  交付要件4 [直接業務のみ対象]
  (交付要件2の作業に従事した月数×10)+(交付要件3の作業に従事した月数) ≧ 120
  かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること
 
 
   必要書類
  (1) 共通
    健康管理手帳交付申請書(労働安全衛生規則様式第7号) [Word形式:32KB]
    従事歴申告書 (健康管理手帳交付申請書添付用 様式第1号) [Word形式:42KB]
    従事歴を証明する書類 (下記(a)(b)のいずれか)
      (a) 事業者から証明を取れる場合
        従事歴証明書 (事業者記載用(石綿) 様式3号) [Word形式:38KB]
 
 

 

(b)

廃業等で事業者から証明が取れない場合
        従事歴申立書 (本人記載用(石綿) 様式5号) [Word形式:39KB]
            +
        従事歴証明書 (同僚記載用(石綿) 様式7号) [Word形式:36KB]
 
  (2) [交付要件1]の場合のみ 必要な書類
 
 
胸部CT写真等 (CD-ROM等の媒体に収めて提出して下さい。)
    医師による診断書 (石綿健康診断個人票の写し又はじん肺健康診断結果証明書の写しでも可。)
 
   申請先
  就労中に交付要件を満たした方
事業場の所在地を管轄する労働局が窓口になります。
 ▶ 愛知県内の事業場の場合は、下記申請先へ
 

離職後に初めて交付要件を満たすこととなった方
申請者の住所を管轄する労働局が窓口になります。
  ▶ 愛知県内にお住まいの場合は、下記申請先へ
 
  申請先・お問い合わせ先
    愛知労働局 労働基準部 健康課
〒460-8507  名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階
TEL:052-972-0256
 

事業場所在地やご住所が他県の場合は、管轄する労働局が窓口になります。
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒460-8507 名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 (名古屋合同庁舎第二号館)

Copyright(c)2000 Aichi Labor Bureau.All rights reserved.