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労働安全衛生法の規定に基づく6免許の受験資格は撤廃されています
労働安全衛生法の規定に基づく免許のうち、
については平成24年4月1日に受験資格が撤廃されています。
※受験資格として必要だった実務経験等は免許の交付要件に変更されたので、最終的に免許を取得するために必要な要件としては変わっていません
| ● | 高圧室内作業主任者 |
| ● | ガス溶接作業主任者 |
| ● | 林業架線作業主任者 |
| ● | 発破技士 |
| ● | 二級ボイラー技士 |
| ● | ボイラー整備士 |
※受験資格として必要だった実務経験等は免許の交付要件に変更されたので、最終的に免許を取得するために必要な要件としては変わっていません
| 旧: | 実務経験等を満たしてから試験に合格しなければならない |
| ↓ | |
| 現: | 試験に合格してから実務経験を満たすことで免許申請可能 |
関係する厚生労働省ホームページへのリンク
| ● | リーフレット |
| ● | 「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について~安衛法免許試験の受験機会を拡大し、登録機関が実施できる特定機械等の製造時等検査の対象機械の範囲を拡大します~ |
| ● | 免許試験制度及び特定機械等に係る製造時等検査の見直し(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案) |







