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「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)になりました
リーフレット等
「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったため、特定化学物質(第2類物質)に加えられる等の改正が行われました。令和3年4月1日から改正法令が順次施行されます。 | ||
■ | 愛知局作成リーフレット | |
▶ | 『2022年3月31日までに空気中の溶接ヒューム濃度の測定等を行いましょう。』 (令和3年2月・262KB; PDFファイル) |
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▶ | 『「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が特定化学物質(第2類)になりました 』 (令和3年2月・23KB; PDFファイル) |
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■ | 厚生労働省本省作成リーフレット | |
▶ | 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ (令和3年3月1日・747KB; PDFファイル) |
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▶ | 屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行う皆さまへ (令和3年2月8日・464KB; PDFファイル) |
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▶ | 金属アーク溶接等作業以外で塩基性酸化マンガンを取り扱う皆さまへ (令和3年2月8日・460KB; PDFファイル) |
愛知県内の登録作業環境測定機関について
● | 継続して金属アーク溶接作業等を行う屋内作業場は、個人サンプリング法による空気中の溶接ヒューム濃度の測定を行う必要があります。 作業の方法に変更があった場合(溶接材料の変更等ヒューム発生状況に大きな影響を与える場合を含む)も同様に測定が必要となります。 測定は、第一種作業環境測定士、作業環境測定機関等、十分な知識及び経験を有する者により実施されるべきとされます。 |
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● | 愛知県内の作業環境測定機関については、下記名簿をご参照ください。 | |
▶ | 作業環境測定機関一覧表 [ PDF ] |
関係通達等
■ | 改正政令、省令、告示、改正にかかる施行通達等です。 | |
▶ | 特定化学物質障害予防規則における第2類物質「溶接ヒューム」に係る関係省令等の解釈等について(令和3年1月15日 基安化発0115第1号) (令和3年1月・84KB; PDFファイル) |
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▶ | 改正特定化学物質障害予防規則に関するQ&A (PDF - 355KB ) |
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▶ | 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(令和2年4月22日 基発0422第4号) (令和2年4月・26KB; PDFファイル) |
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▶ | 改正政令、省令、告示 (令和2年4月・616KB; PDFファイル) |
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▶ | 金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の施行について (令和2年7月31日 基発0731第1号) (令和2年8月・117KB; PDFファイル) |
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▶ | 改正告示(溶接ヒュームの濃度の測定の方法等) (令和2年8月・105KB; PDFファイル) |