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アーク溶接等作業主任者限定技能講習が新設されました
溶接ヒュームが特定化学物質に追加されたことにより、「金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(金属アーク溶接等作業)」を行う際には「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特化物技能講習)修了者から特定化学物質作業主任者の選任が義務付けられました。
さらに、2024年1月より、金属アーク溶接等作業に係る作業主任者は既存の特定化学物質作業主任者技能講習修了者に加え、「講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等限定技能講習)」修了者から選任できることとされました。
■ 関連通達
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について
(令和5年4月3日 基発0403第6号)
さらに、2024年1月より、金属アーク溶接等作業に係る作業主任者は既存の特定化学物質作業主任者技能講習修了者に加え、「講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等限定技能講習)」修了者から選任できることとされました。
旧 | 対象業務 | 作業主任者 | 選任に必要な資格 |
特定化学物質の製造・取り扱い作業 (金属アーク溶接等作業を含む) |
特定化学物質 作業主任者 |
特化物技能講習 | |
2024年1月1日から | |||
新 | 対象業務 | 作業主任者 | 選任に必要な資格 |
特定化学物質の製造・取り扱い作業 (金属アーク溶接等作業を含む) |
特定化学物質 作業主任者 |
特化物技能講習 | |
金属アーク溶接等作業 | ①特定化学物質 作業主任者 または ②金属アーク溶接等 作業主任者 |
①特化物技能講習 または ②金属アーク溶接等限定技能講習 |
■ 関連通達
労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について
(令和5年4月3日 基発0403第6号)