じん肺管理区分決定申請

事業者申請(じん肺法第12条)

   概要
  じん肺健康診断の結果、じん肺の所見ありと診断された労働者がいた場合、事業者は、その方の分のエックス線写真等を労働局に提出しなければなりません。労働局では提出された書類をもとに、じん肺管理区分を決定します。下記を参照の上、遅滞なく手続きを行ってください。
 
   必要書類
  1. エックス線写真等の提出書(じん肺法施行規則様式第2号)
    愛知局様式PDF版[7KB]愛知局様式EXCEL版[45KB]
(できるだけ愛知局版を使用してください。)
    本省版WORD版[38KB]
 
  2. エックス線写真
    フィルム媒体、電子媒体のどちらでも受付します。
電子媒体による提出の際は、下記リーフレットを参照してください。
    リーフレット「電子媒体によるエックス線写真の受付について」[pdf形式:20KB]
 
  3. 撮像表示条件確認表
    撮像表示条件の確認のため、CR、DR(FPD)の区別に応じ、確認表の添付をお願いします。
    CR確認表[pdf形式:57KB]
    DR(FPD)確認表[pdf形式:181KB]、DR(FPD)撮像表示条件[pdf形式:242KB]
 
  4. じん肺健康診断結果証明書(じん肺法施行規則様式第3号)
    PDF形式[18KB]
    EXCEL形式[81KB]

 
   提出先
   
  愛知労働局 労働基準部 健康課
    〒460-8507  名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館2階
TEL:052-972-0256
 

 事業場所在地が他県の場合は、管轄する労働局が窓口になります。
 

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