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石綿障害予防規則等が改正されました
改正内容(令和2年7月公布・令和3年4月施行等)
建築物等の解体・改修工事における石綿ばく露防止のために事前調査の強化等を図る石綿障害予防規則等の改正が行われました。 | |||
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■ | リーフレット等 | ||
愛知局作成リーフレット | |||
▶ | リーフレット 石綿解体・改修工事の事前調査の規制等が強化されました [PDF - 30KB/令和2年10月・令和4年5月] |
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▶ | リーフレット 事前調査結果の報告が義務になりました/事前調査・分析調査の際に講習受講等が必要になります [PDF - 346KB/令和4年5月] |
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厚生労働省本省作成リーフレット等 | |||
▶ | 石綿則改正パンフレット(事業者向け・R4年1月版) [PDF形式:313KB] | ||
▶ | 石綿則改正リーフレット(発注者向け) [PDF形式:443KB ] | ||
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■ | 通達・官報等 | ||
▶ | 石綿障害予防規則の解説について [PDF形式:895KB] (令和2年10月28日・基発1028第1号、一部改正令和3年3月29日) |
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▶ | 船舶の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者 (石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について) (令和4年5月9日・基発0509第4号、告示第171号、官報 PDF - 755KB) |
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▶ | 船舶の事前調査を適切に実施するために必要な知識を有する者(改正概要) (石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者改正概要) (令和3年3月23日・第146回安全衛生分科会資料 PDF - 913KB) |
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▶ | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令の施行について [PDF形式:104KB] (令和4年1月13日・基発0113第1号) |
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▶ | 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について [PDF形式:397KB] (令和2年8月4日・基発0804第8号、一部改正令和3年3月29日・基発0329第3号) |
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▶ | 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について[PDF形式:314KB] (令和2年9月1日・基発0901第 10号、最終改正 令和3年12月23日・基発1223第2号) |
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▶ | 官報 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の一部改正 [PDF形式:2MB] (令和4年1月13日 厚生労働省令第3号) |
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▶ | 官報 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令 [PDF形式:649KB] (令和2年7月1日 厚生労働省令第134号) |
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▶ | 官報 関連告示 厚生労働省告示第276号~279号 [PDF形式:325KB] ・令和2年7月27日 厚生労働省告示第276号 (石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者) ・令和2年7月27日 厚生労働省告示第277号 (石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等) ・令和2年7月27日 厚生労働省告示第278号 (石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物) ・令和2年7月27日 厚生労働省告示第279号 (石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物) |
事前調査の結果等の報告について(令和4年4月1日施行)
■ | 令和4年4月1日から、石綿の使用の有無の調査(事前調査)結果の報告制度が開始されます。 | ||
一定規模の解体・改修工事を行うときは、あらかじめ電子システムにより所轄労働基準監督署に報告することが必要となりますので、ご留意をお願いします。(令和4年4月1日着工の工事から適用されます。) |
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■ | 愛知局作成リーフレット・動画 | ||
▶ | リーフレット「石綿の有無の事前調査結果の報告が義務になります!」 [ PDF - 893KB ] | ||
▶ | 動画 「石綿の事前調査結果の報告が義務になります!」 ・愛知労働局 YouTubeチャンネル ・愛知労働局 facebook |
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■ | 厚生労働省本省作成リーフレット等 | ||
▶ | リーフレット「石綿の事前調査結果の報告が義務化されます」 [ PDF - 547KB ] | ||
▶ | リーフレット「石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります! [ PDF - 2MB ] | ||
▶ | リーフレット「石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!」 [ PDF - 372KB ] | ||
■ | 関係リンク | ||
▶ | 石綿事前調査結果報告システム URL : https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/ | ||
▶ | GビズID URL : https://gbiz-id.go.jp/top/ *石綿事前調査結果報告システムの利用には、GビズIDが必要です。 |
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▶ | 石綿総合情報ポータルサイト URL : https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ |
「建築物石綿含有建材調査者講習」について(令和5年10月1日から事前調査者に要件が課されます。)
■ | 令和5年10月1日までに「建築物石綿含有建材調査者講習」を受講しましょう | ||
建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、対象建築物等について、石綿等の使用の有無の調査(事前調査)をすることが必要です。 建築物の事前調査については、令和5年10月1日から「建築物石綿含有建材調査者」等、必要な知識を有する者に行わせることが必要になります。 事前調査を行うためには、施行日までに講習を修了しておく必要がありますので、下記機関等で早めに講習を受けられますよう、ご検討ください。 |
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■ | 愛知県内で講習を実施している機関 | ||
▶ | 公益社団法人 愛知労働基準協会 | ||
▶ | 建設業労働災害防止協会 愛知県支部 | ||
▶ | 株式会社建設業安全推進協会 | ||
▶ | 名古屋東労働基準協会 | ||
▶ | 中央労働災害防止協会 中部安全衛生サービスセンター | ||
■ | 全国の講習会情報はこちら | ||
▶ | 石綿総合情報ポータルサイト-講習会情報 | ||
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■ | 「建築物石綿含有建材調査者講習」実施機関の登録手続きについて | ||
「建築物石綿含有建材調査者」育成のための講習を実施する機関となるためには、あらかじめ都道府県労働局に登録することが必要です。 下記リーフレット等を参考に手続きをお願いします。 | |||
▶ | 愛知局作成リーフレット 『建築物石綿含有建材調査者講習の登録手続きについて』/登録申請書 愛知版 [PDF形式:30KB/令和3年1月] |
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▶ | <建築物石綿含有建材調査者講習登録規程 [PDF形式:41KB] (平成30年10月23日/厚生労働省/国土交通省/環境省/告示第一号、令二厚労国交環省告一・一部改正) |
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▶ | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の運用について [PDF形式:56KB] (令和2年10月20日、基発1020第4号) |
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▶ | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規定の一部を改正する件 [PDF形式:96KB] (令和2年7月1日 厚生労働省、国土交通省、環境省告示第1号) |
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▶ | 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の改正等について [PDF形式:9KB] (令和2年7月1日 基発0701第11号) |
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▶ | 石綿含有建材調査者講習登録制度の一部改正について (概要) [PDF形式:13KB] |
技術指針・マニュアルの改正等
■ | 石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正 | |
▶ | 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について [PDF形式:85KB] (令和2年10月6日 基発1006第2号) |
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▶ | 指針全文 [PDF形式:141KB] | |
▶ | 指針新旧対照表 [PDF形式:177KB] | |
■ | 石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの改正 | |
改正石綿則及び改正大気汚染防止法の内容を踏まえた、石綿ばく露防止と、石綿飛散漏洩防止の統合マニュアルです。 | ||
▶ | 建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル (環境省ホームページ) |
石綿等の輸入禁止の履行確保等について(令和3年5月公布・令和3年4月施行等)
■ | 石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令等の施行について | |
令和2年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主材料とするバスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されたため、労働安全衛生法第第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)及び関連する法令について、所要の改正等が行われたものです。 | ||
▶ | 通達・官報 (令和3年5月18日 基発0518第6号、令和3年5月18日 厚生労働省令第96号・厚生労働省告示第201号) [PDF形式:657KB] | |
■ | 労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について | |
上記改正等の内容を踏まえ、法で定める有害物等の輸入監視について、厚生労働省本省から財務省関税局長へ依頼するとともに、輸入手続等の周知について関係団体の長宛て要請されたものです。 | ||
▶ | 通達(令和3年6月29日 基発0629第3号) [PDF形式:737KB] |