「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について
労働安全衛生法(昭和 47年法律第 57号。以下「法」という。)第 28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでに2-アミノ4-クロロフェノール等 28物質が定められ、これらの物質に係る指針(平成 24年 10月 10日付け健康障害を防止するための指針公示第 23号。以下「指針公示第 23号」という。)が公表されております。
今般、N,N-ジメチルアセトアミドと前述の 28物質を合わせた計 29物質による労働者の健康障害を防止し、併せて1,2-ジクロロプロパンについて指針公示第 23号において所要の措置を講じるため、「労働安全衛生法第 28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」(健康障害を防止するための指針公示第 24号)を別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示したところです。これにより指針公示第 23号が別添2の新旧対照表のとおり改正され、指針改正後の指針公示第 23号(以下「改正指針」という。)は別添3のとおりとなります。