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足場・架設通路・作業構台に関する労働安全衛生規則の改正について
~平成21年6月1日施行~

 

 建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、足場等からの墜落防止等の対策の強化を図るため、労働安全衛生規則の一部が改正され、平成21年6月1日から施行されます。

改正のポイント

§ 足場からの墜落防止措置等の充実

◎足場の種類に応じて次の墜落防止措置が必要になります。

○わく組足場

交さ筋かい下部のすき間からの墜落を防止するため、交さ筋かいに加え、「下さん」や「幅木」等の設置、又は「手すりわく」の設置

○わく組足場以外の足場(一側足場を除く)

手すりの下部からの墜落を防止するため、「高さ85センチメートル以上の手すり」に加え「中さん」等の設置

◎物体の落下措置として、「幅木」、「メッシュシート」、「防網」の設置等が必要になります。

 

§ 足場の安全点検等の充実

◎足場の点検について次の措置が新たに求められます。

○当日の作業開始前に「手すり等の取りはずしや脱落の有無の点検」の実施

○悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存

 

§ その他

  架設通路や作業構台についても、足場と同様に改正されて所要の規定が設けられます。

まる改正労働安全衛生規則(足場等関係)の詳細等→厚生労働省HPへ
まるリーフレットのダウンロード→厚生労働省HPへ

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 086-225-2013

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